酒類販売業を始める前に知っておくべき免許の基礎知識(2)
「酒類の販売業」の意味
「酒類の販売業」とは、具体的にどういうことを指すのでしょうか。
一般的には、小売業者が卸売業者からお酒を仕入れ、消費者に販売するイメージかもしれません。
おおむねその理解でも特段の問題はありませんが、酒税法での「酒類の販売業」の定義は少し違います。
ここでは、【酒類を継続的に販売すること】を指し、利益を目的とするかどうかや、特定の人に売るか不特定の人に売るかは問わないとされています。
ここで気になるのは、「営利を目的とするかどうかは問わない」という部分です。利益を目的としない販売業があるのかと思うかもしれませんが、これは例えば、他の商品と一緒に酒類を抱き合わせて販売する場合でも、免許が必要だという意味です。
ただ、仮にあなたが利益を乗せないで酒類を販売しようとしても、酒類には利益を乗せて販売することが基本的に求められているため、そのような販売は申請しても認められません。
さらに、「特定の者に販売するかどうか」という点についても、例えば、自社の社員だけに酒類を販売する場合でも免許が必要です。
これは、ほとんどありえない状況に対応するための規定ですが、法律の隙間をつかれて「規定がないのだから、免許は不要だろ?」と言われないようにするために設けられているものです。
したがって、普通に申請を考えている人たちにとっては、このような特殊な状況は気にする必要はありません。
販売場の取り扱いについて
販売場とは、「継続的に酒類の販売業を行う場所」を指します。酒類販売業を行う場合、申請者はその販売場ごとに免許を申請しなければなりません。
特定の場所での販売については、以下の場合にその場所での免許が必要です。
(一回だけではなく)継続的に酒類の販売契約を行う場合
(一回だけではなく)継続的に酒類の販売代金の受け取りや現物の引渡しを行う場合
では、もしその場所が単に注文を受けるだけの場合でも免許が必要でしょうか?この場合は、取引の内容や関係者の意思などを総合的に判断し、「単に注文を受けるだけなのか」「契約の締結に該当するのか」を見極める必要があります。一律に判断することはできません。ですので、このように自分で判断できない点は、必ず税務署に相談して下さい。
販売場の取り扱いについての具体例:
ビルの一部を賃借して酒類を販売する場合、その賃借場所を「販売場」として免許を取得します。
駅構内の売店で酒類を販売する場合、各プラットホームが「販売場」として扱われます。
駅構内で立売りをする場合は、例えば「○番ホーム」が「販売場」として扱われます。
列車や船舶内で酒類を販売する場合、その列車や船舶が「販売場」として扱われます。
移動する列車や船舶内での販売: もし列車内や船内で酒類を販売する場合、どこの税務署に申請すればよいかご存知ですか?この場合、酒類を仕入れ、積み込み、販売を管理している営業所の所在地を管轄する税務署に申請書を提出します。
免許の申請方法: 酒類を販売する場合、販売場ごとに免許を取得し、その販売場を管轄する税務署長宛に申請します。実際の手続きは、その販売場を担当する税務署の酒税担当(酒類指導官部門)に提出します。
酒類販売業免許が不要な場合:
酒類製造事業者が、自社で製造した酒類を同じ製造場で販売する場合
料飲店が、その店舗内で飲酒させる場合
また、バーやレストランなどが、店内での飲酒ではなく持ち帰り用に酒類を継続して販売する場合、その飲食店には酒類の販売業免許が必要です。
今回はここまでにしますね。
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