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英文契約書のMayの使い方を知ろう

英文契約書では、通常の英語と違う意味で、単語が使われることがあります。このNoteでは、Mayが契約書で使われる際の意味について説明します!

助動詞のshallは、契約書では義務を表すというNoteを前回載せました。

Kenichi shall pay 10,000 yen to Yoshiko. 

と契約書に書いてあったら、「健一は良子に1万円を払うものとする」となり、健一は1万円を良子に支払う義務があります。shallの一般的な意味として、辞書を引くと「~だろう / ~することになっている」と出てきますが、一般的な辞書のようなぼんやりとした未来を指すのではなく、契約書でshallが出てきたら、やらなければいけない義務になります。

では、次に契約書で、shallがMayになったら、どういう意味になるでしょうか?

Kenichi may pay 10,000 yen to Yoshiko. 

Mayは、契約書では「~するかもしれない」という通常の意味で、用いられません。Mayは、契約書では「~することができる」という許可を表します。通常の英語でいうと、Canですね。

健一は、1万円を良子に支払うことができる。

それでは、契約書でもCanを使ってほしいと言いたくなる気持ちもありますが、それなりに形式ばった契約(企業間の契約)では、Mayが使われることの方が多いかなと思います。Canが絶対ないとは言えないので、契約書でCanに出くわすこともあると思います。もし、CanとMayが混在している契約書に遭遇した場合は、どういう意味で使っているのか、確認した方が良いと思います(単に先方が表現を合わせるのを見逃しただけかもしれません。)

上記の例文だと、お金を払うことができるって、どういう事だと思われるかもしれないので、例えば、下記のようなケースが考えられます。

Kenichi may pay 10,000 yen to Yoshiko, or give her one of the rings which is listed in the annex. 

健一は、(1)1万円を良子に支払うか、または、(2)添付リストに記載のある指輪の1つを贈ることができる、となります。

健一は、現金を払ってもいいし、物(指輪)をあげてもよいし、対価を支払う際にどちらかを選択することができる、といったような場合にMayが使われることがあります。

Mayを使った場合は、shallと違い、義務ではないので、強制的に当事者に実行してもらうことはできません。Mayで書かれた文章には、強制力がないので、どうするかは、主語になっている人の判断に任されているので、ご注意ください。

それこそ、Kenichi may pay 10,000 yen to Yoshiko.と契約書に記載があった場合には、払ってもらえるのかどうか、分からない表現になっているので、特に支払いや契約上の義務の履行に関しては、shallになっているか、確認すると良いと思います!

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