「あかさたな話法」が博士論文執筆に使われた件について立命館大学へ送信した書面全文
学校法人立命館 法務コンプライアンス室 T係 担当者様
件名:
(1)不適切なオーサーシップの告発および調査要請
(2)倫理審査過程の公表要請
(3)ダブルブラインドテスト実施要請
立命館大学大学院先端総合学術研究科において、天畠大輔氏を著者として実施された博士研究1における倫理上の問題について、メールを差し上げました。
添付文書にて詳細を述べましたので、ご査収ください。
2023年2月21日までに、結果をご返信くださるようお願い申し上げます。
[差出人氏名]
[差出人連絡先メールアドレス]
[添付文書]
天畠大輔氏の博士論文1の成果の一部として公開された単著論文『「発話困難な重度身体障がい者」の論文執筆過程の実態 思考主体の切り分け難さと能力の普遍性をめぐる考察』2によると、天畠氏の博士論文執筆は介助者による「先読み」を伴い、その内容は介助者が変わるたびに変化し、再現性に乏しいと明記されています。別文献にも、“博士論文のような、論理を展開してく長いものを書こうとする場合、たんに文字列を予想するだけでなく、通訳者はときに先に続く論を提案する”3ことや、「先読み」には株式会社に喩えられるチームが天畠氏の博士論文執筆に組織的に関り4、介助者が変われば天畠氏のアイデンティティは変化し5、どの通訳者と協働するかによってテキストの内容が左右される6等、天畠氏の博士論文がオーサーシップにかかわる倫理・インテグリティに抵触していることを示す記述があります。
研究倫理問題を抱えつつ実施された天畠氏を著者とする博士研究の倫理審査については、 “筆者が当時所属していた立命館大学大学院先端総合学術研究科では,独自の倫理審査を行う仕組みがあり,本調査は指導教員・立岩真也および,外部ファシリテーターとして中央大学・ 天田城介による厳正な研究倫理審査を経て実施した”2と明記されているものの、その審査内容については明らかにされていません。
オーサーシップに重大な問題を抱える形で博士研究が実行されたのはなぜか、いかにして倫理審査がそのような研究実施に倫理上の問題がないと判断したのか、貴学は本件の公益性および社会への説明責任から調査を実施し、結果を公表する義務があろうと考えました。また、調査の過程において、論文の著者とされた天畠氏にどの程度のオーサーシップがあり、どの程度が周囲の者達に捏造されたのかを明らかにするために、貴学はダブルブラインドテストを実施する必要があります。
発話に障害のある人たちのコミュニケーションに関わる人権と倫理について、以下の3点から今回のゴーストオーサーシップの問題点をまとめます。
1. 天畠氏に対する人権侵害
2. 介助者のゴーストオーサー化
3. 学位の社会的影響
1.天畠氏に対する人権侵害
1.1 「あかさたな話法」とファシリテイテッド・コミュニケーション (FC)
天畠氏の博士論文執筆に使用されたコミュニケーション介助法である「あかさたな話法」は、貴学において天畠氏が博士号を授与されたことも寄与し、有効な補助代替コミュニケーション(AAC)であるかのごとく現在全国に宣伝されています。しかし、コミュニケーション介助法が紡ぐメッセージが介助される障害者のものではない場合、妥当なAACではありません。先に述べましたように、実際には「あかさたな話法」および「先読み」を通して紡がれる発話内容は、介助者により変化し、再現性がないと明記されています。それはつまり、表出内容の発信者は介助者であるということです。
また、天畠氏の博士研究指導教員である立岩氏によると、天畠氏を著者とする論文について、“どれだけと確定はできないが、彼は寄与している”7と述べるにとどまり、天畠氏にオーサーシップが帰属する範囲が不明であることが示されています。さらに、天畠氏を筆頭著者とする別文献では、天畠氏の論文執筆においては ”障がい者の自己決定よりも、介助者が障がい者本人にとって利益になると判断した選択肢や結論を、本人が決定するよう働きかける有り様である”8とされ、“筆者の論文執筆においては、通訳者の「誘導」は不可避と言わざるを得ない”8とする記述があります。介助者が主導してメッセージを紡いでいるということです。
AACを自称するコミュニケーション介助法の中には、「あかさたな話法」と同様に、介助者が表出メッセージの主体となるものがあり、それらはAACとは認められるだけの妥当性のある介助法ではありません。その中で世界的に最も問題視され、1990年代以降何度も実証実験が繰り返されてきたのはファシリテイテッド・コミュニケーション (FC)と呼ばれる介助法です。信頼性の高い研究デザインのもと実施された研究論文および系統的レビューの全てが、FCによって紡がれたメッセージは介助者の影響を受けたものであるという一貫した結果を報告しています9–17。FCによるコミュニケーション介助は、表出されるメッセージ内容を介助者の意図が左右し、障害者の人権を侵害することから、特に支援・教育現場においての使用は推奨できないというコンセンサスに達しています。
貴学において天畠氏の博士論文執筆に使用された「あかさたな話法」も、再現性がなく、介助者の影響を強く受け、介助者により表出内容が変化するため、FCと同様に妥当性に欠けたコミュニケーション介助法と位置づけられます。教育現場での使用が認められるものではありません。
1.2 国際補助代替コミュニケーション学会(ISAAC)をはじめとする多数の学会による声明
介助者によりメッセージが紡がれるFCや「あかさたな話法」と同様のコミュニケーション介助法は、名称や形態を変え世界中で次々に出現しましたが、いずれも妥当性を欠き倫理的に問題のある介助法です11,18。FCおよび同様の問題を抱えたコミュニケーション介助法の使用は、介助者の意図する内容あるいは介助者の影響を受けた発話内容を障害者本人の言葉として伝えることの非倫理性から、多数の国際学会および協会が反対する声明を公表しています19–37。
国際補助代替コミュニケーション学会(ISAAC)は、メッセージ内容が介助者に左右されるFCおよびFCに類似する介助法は、国連障害者権利条約(12条、16条、17条、21条)38に違反すると指摘しています19。ISAACの使命は、言語機能に障害のある人達のための最良のコミュニケーション能力および機会を促進することであり、ISAACはその使命に反するFCおよびそれに類するコミュニケーション介助法をAACの有効な形態とは見做さず、支持しないと宣言しています。ISAACの声明は、実証されている有効なAACを使用するために費やせたであろう貴重な資源を無効な介助法が奪うリスクに関して注意喚起し、それら無効な介助法をAACと混同してはならないとしています。また、妥当なAACを実践する現場においては、「先読み」をはじめとした介助者のメッセージに誘導していく介助法は禁じられています39,40。米国言語聴覚協会(ASHA)も、国連障害者権利条約38、世界人権宣言41、コミュニケーション権利章典42に抵触するFCや類似の介助法の使用を推奨できないと宣言しています22,23。
貴学にて天畠氏に実施された「あかさたな話法」も、メッセージ内容表出の主体は介助者であるため、FCと同様の倫理上の問題を抱え、妥当なAACとしての要件を満たしません。貴学にて天畠氏に実施された「あかさたな話法」は、コミュニケーションに障害のある人たちの人権を侵すものです。
1.3 障害者のインテグリティ
無効なコミュニケーション介助法使用を正当化しようとする主張においては、障害者が介助者の紡ぐ優れたメッセージ表出内容による恩恵を受けるなら、障害者の権利を侵害しないだろうとする観点が提示されがちです。しかし、介助者や周囲の者が善意から導入・実施した介助法であっても、障害者自身がメッセージの発信者ではないのに発信者と見做されることで、他者の意思決定であるにもかかわらず障害者本人が下した決定とされます。他者の紡ぐ言葉次第で障害者の運命が左右されかねず、他者の発言に不当に責任を負わされることになります。
これまでも善意の介助者が、無意識に介助者自身の望みを障害者の発言として表出したケースにおいて、「本人が望んだから合意がとれている」という理由で障害者が性的暴行を受けたり10,43–49、「本人が安楽死を望んだから」という理由で殺害されたり47,49–52といった障害者の人権および生存権を根本から脅かす深刻な事件に発展しています。そのような事件が生じる原因は、介助者の願いや意図の混入を許すコミュニケーション介助法にあります。
この点において、さらに懸念を抱かせる記述があります。天畠氏を著者とする書籍5には、「あかさたな話法」による介助者の先読み行為は天畠氏の意思であり、先読み行為に天畠氏が同意していると見做し、故に結果に対する責任も天畠氏が負うとする記述5があります。
上記の記述も介助者が「あかさたな話法」による先読みで紡いだものですから、天畠氏に責任を負う意思があるというより、介助者が先読みの責任を天畠氏に押し付けている可能性を排除できません。
妥当性を欠くコミュニケーション介助法使用がもたらす障害者への人権侵害の根本には、障害者が自らのインテグリティを保持する権利の侵害があります。ここでいうインテグリティとは、その人が偽りなくあるがままの状態で首尾一貫性を保持することです。インテグリティを侵す人権侵害は、障害者が不当なコミュニケーション介助法により能力を水増しされることで、一見恩恵を受けているかのケースも含みます。表出内容への介助者の意図の影響を許容するコミュニケーション介助法の導入が、障害者がインテグリティを保持する権利をいかに侵害し、障害者権利条約に違反することは複数の文献45,53にて詳しく論じられています。
貴学は、博士課程において不当なコミュニケーション介助法の使用を許可し、不当に障害のある学生の言葉を構築したところに、博士号を授与しました。障害者は、そのような「水増し」を得て一貫性を失った状態に陥ることなく、類まれな能力があるかの印象を構築されることなしに、あるがままの状態で尊重される権利を有します38。FCおよびそれに類する不当なコミュニケーション介助法が高等教育の場に持ち込まれた例は過去にもありましたが、博士論文が執筆され学位取得に至ったのは、貴学が世界初のケースです。貴学にて行われた「あかさたな話法」は天畠氏のインテグリティを著しく損なわせ、障害者のインテグリティを守ることを規定する障害者権利条約17条に違反しています。
2.介助者のゴーストオーサー化
天畠氏を著者とする論文におけるオーサーシップの問題は、研究不正の区分としてはゴーストオーサーに相当します。ゴーストオーサーを使っていることについて、天畠氏のチームは以下の論理にて正当化を試みています。
上記に述べられたオーサーシップの実態はゴーストオーサーであり、博士論文の執筆においてゴーストオーサーの使用を正当化できるものではありません。障害の有無にかかわらず、論文のオーサーシップはオーサーシップがあると主張する側が立証するべきものであり、ここで「常に障がい者の側が無実の証明を求められる」と持ち出すのは、不当に説明を求められることに対して声を上げてきたマイノリティ運動を不当に利用することで論点をずらしており、悪質です。また、学術におけるオーサーシップを能力社会の産物とし、ゴーストオーサーの使用をよしとするのは、確立された学術ルールを守れないから別のルールを創り主張するというムービング・ゴールポストと呼ばれる誤謬に相当します。しかも、ひとりにオーサーシップを帰属させる従来のオーサーシップを否定することでゴーストオーサーを利用しつつ、実際には天畠氏ひとりにオーサーシップを帰属させるという矛盾を呈しています。このように、天畠氏チームが展開するオーサーシップに関する主張は、詭弁を駆使しており、科学的論理プロセスと倫理を重んじる標準的な大学であれば認められない種のものばかりです。
2.1 ゴーストオーサーによる搾取
ゴーストオーサーのひとつの形態として、利益相反を隠すために実際の著者(ゴーストオーサー)の名を出さずに、著名な研究者が名を貸し名目上の著者となることで報酬を得たり、あるいは当人の承諾なしに著者とする行為があり、製薬業者等が自社製品の効果に高いエビデンスがあるかのように見せる不正行為として問題視されています54–58。天畠氏の博士論文においてのゴーストオーサーシップには、障害者の入学権利を巡る闘争の利害が絡んでいるのではと懸念されます。
天畠氏の博士論文を巡るゴーストオーサーの使用には、他者の利益相反の影響を受けたと思われる要素が少なからずみられます。たとえば、天畠氏の博士号取得を伝える新聞記事によると、中央大学の天田城介氏は天畠氏の学位について次のように述べています。
天畠さんの博士号取得は、どんなに重い障がいがあっても博士論文を書くことが可能であることを示した。つまり、大学も大学院も障がいを理由に入学は拒めないし、学位取得は困難とは言えないということだ59,60。
しかし、ゴーストオーサーが博士論文を書いているのなら、“どんなに重い障がいがあっても博士論文を書くことが可能であること” も、“学位取得は困難とは言えないということ” も示してはいません。
むしろ、上記のような主張が全国誌において展開された事実が示唆しているのは、ゴーストオーサーによって “大学も大学院も障がいを理由に入学は拒めない” ことを正当化するためのエビデンスを欲しがる利害が、天畠氏を巡る周囲に存在していたということではないでしょうか。
天畠氏を象徴として神輿に乗せて、神輿を担いだ人達が天畠氏を著者としたものを作り上げるというやり方が学術において認められないのは、「せこさ」ではありません。天畠氏の博士論文執筆においてそのような象徴的オーサーシップを認めるのは寛容さなどという清いおおらかさではなく、神輿を担いだ者達の利害達成を目的地として天畠氏の運命を翻弄する人権侵害です。
また、天畠氏の大学院入学に関しても、“天畠さんの場合はついに来たかって感じがする。君はスペシャルな障がい者だ”、“立岩先生は、私のような重度障がいを持つ学生が大学院で学ぼうとすることを「ついに来たか」と歓迎してくれたのだ”61 と描写する記述があり、指導教員が重度障害のある大学院入学志願者を待ちわびていたことがうかがわれます。さらに、“試験方法は先生の勧めもあり、書類審査と面接による自己推薦を選択した”61とあり、天畠氏の大学院入学は指導教員の主導により達成されたようです。そのゴーストオーサーのあり方にしろ、入学の過程にしろ、入学さえ認められれば、重度障害者も博士課程を終了できるとする主張を既成事実化するという天畠氏の周囲の者たちの利害が、ひとつの背景としてあったのではと懸念されます。
前述したように、天畠氏の博士研究に対して“厳正な研究倫理審査”を実施したのは、立岩氏と天田氏でした2。その倫理審査は内輪の思惑に左右される主観的なものであったのではないでしょうか。貴学において、利益相反のない第三者が客観的に倫理審査を実施するシステムは整備されているのでしょうか。
2.2 天畠氏の「同意」
介助者により紡がれた論文内容を自身の名で発表することに天畠氏が許可を与えているのであれば、天畠氏の権利は侵害されていないのではという観点が生じるかもしれません。しかし、仮に天畠氏が自由意思で許可を与えているとするなら、天畠氏が論文執筆にゴーストオーサーを利用しているということになり、特に英語圏の大学院において現在問題視されているゴーストオーサーを利用して学位を取得する不正行為62–65と重なります。ゴーストオーサーに書いてもらった論文を、これでよいと許可し、自らをその著者であるとする不正行為です。
また、天畠氏のチームが提示するゴーストオーサー使用を正当化しようとする論理は、「不適切なオーサーシップ」と「指導の及ぼす研究への影響」とを混同しています。すべての学位論文が指導教員や他の研究者の影響を受けているということは、ゴーストオーサーの利用を正当化しません。博士課程において、学生は先行研究と自分の研究を研究領域の流れの中に位置づけ、自らの研究が先行研究と共通している点と異なる点を明確にした上で、独自の論を展開していくスキルを習得することが期待されることは、介助者による「先読み」で論文を執筆することの正当性を担保しません。標準的な大学院において博士課程の学生に期待されるのは、他者が発展させてきた領域の流れの影響を受けつつ、自ら他者の主張に対し解釈及び取捨選択を施し、他者の見解の間から独自の論を展開するスキルを育み、独自の論を発展させていくことです。それが、学術論文におけるインターテクスチュアリティとポリフォニーであり、適切なオーサーシップのあり方です。さらに、指導教員が博士課程の様々な場面において学生にアドバイスを行うことも、ゴーストオーサーと混同してはなりません。たとえば、博士研究トピックを指導教員が出したアイディアの中から選定することは、教員は研究領域のどこに研究トピックとなり得るギャップがあるのかを熟知している以上、合理性があります。アドバイスを受けた学生が自ら探求し執筆した論文のオーサーシップは、学生に帰属します。
天畠氏の論文は障害学や社会学に精通する複数の介助者が担当していましたが8、ゴーストオーサーではないのなら、天畠氏の言葉を正確に記述することが求められる仕事に領域分野の知識は不要であるはずです。天畠氏の博士論文執筆過程を本人が了承しているという理由で正当とする場合、大学は一貫性と公平性を保持するために他の学生のゴーストオーサー利用のケースも受け入れなければならなくなり、高等教育機関として崩壊します。
そもそも、チーム側の主張するように天畠氏が介助者の紡いだ論文内容に許可を与えているということが事実であるのかも、介助者が提案した内容が天畠氏の思考と合っているかを確認する過程と判断2に、どれだけの妥当性があるのかどうかも不明です。その点を明らかにするためにも、FCを巡り実施されてきたダブルブラインドテストと同様の実験が必要となってくるでしょう。ダブルブラインドテストは、「あかさたな話法」を妥当な介助法であると主張し使用した貴学が実施すべきです。セクション1.3にて述べましたように、すべての不正を天畠氏の自己責任とするような「合意」が周囲の者達により捏造された可能性を含めて検証してください。
2.3 ゴーストオーサー化した介助者への対応
ゴーストオーサーに関する貴学の対応にもうひとつ気になる件があります。天畠氏の博士論文のゴーストオーサーと化していた介助者がオーサーシップについて異議を唱えた際66–68、研究機関として貴学がいかなる対応を取ったのかが不明であることです。博士論文執筆中の学生にオーサーシップに関わる問題が露見た場合、通常の大学は速やかに対応し、博士研究が不正に至らぬよう解決を図るものですが、貴学はどのように対応したのでしょうか。
2.4 重度障害のある学生への妥当な合理的配慮の欠如
貴学は天畠氏の大学院入学を許可したにもかかわらず、天畠氏への妥当な合理的配慮を模索せずに、ゴーストオーサーを利用させることで学位を授与したようです。一見、障害者が博士課程に進学し合理的配慮を受ける権利を保障しているかのように見えるものの、その実態はセクション1.3にて指摘したように、障害者の言葉を捏造し、障害者のインテグリティを侵すものでした。天畠氏への公平で妥当な入学審査の機会も提供されていませんでした。「常に障がい者の側が無実の証明を求められる」2とする主張に隠れ、常に障害者が健常者に言葉を捏造される状況を助長しました。貴学では、障害のある学生に対して公正な合理的配慮を実施するシステムが整っていないのではと懸念を覚えます。
3. 学位の社会的影響
天畠氏の学位取得は、多大なる社会的影響を及ぼしました。「あかさたな話法」で書かれた博士論文に学位が授与されたという事実から、「あかさたな話法」は有効で妥当なコミュニケーション介助法であるとする誤った認識が世間に広まりました。これまでAACは介助者による先読みを禁じていましたが、「あかさたな話法」のような先読みを是とする介助法を妥当なコミュニケーション介助法とする誤った認識が広まることで、障害者が言葉を捏造される事件の増加が危ぶまれます。
天畠氏は博士号をもつ有能な人材であるとする一般認識は、天畠氏の参議院選当選につながりました。さらに、天畠氏が「あかさたな話法」を利用して博士号取得したとメディアを通じて人々の間に広まることで、天畠氏が国会において「あかさたな話法」を通じて発言する内容は、まぎれもなく天畠氏の言葉であると人々が信じるに至りました。実際には「あかさたな話法」は妥当なコミュニケーション介助法ではありませんから、政治が天畠氏以外の者により不当に動かされる危険があります。これは同時に「あかさたな話法」が民主主義の基盤を崩していることも意味します。FCおよびそれに類する妥当性に欠けるコミュニケーション介助法が国会での質疑にもちこまれたのは、世界初のことです。FCに類するコミュニケーション介助法による不当な博士論文執筆および博士号授与による「あかさたな話法」へのお墨付きがなければ、起こり得なかった事態です。
国会で天畠氏が苦しそうにしていても、他所を向いていても、「あかさたな話法」による「通訳」は続き、天畠氏が主張したくてやっていることだと人々が信じるに至りました。「通訳」の言葉は全て天畠氏のものだと人々が信じるに至りました。
https://youtu.be/G2jRc3C2KLQ?t=500
天畠氏が現在置かれている状況は、国連障害者権利条約において定められた “第十五条、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由” および “第十六条、搾取、暴力及び虐待からの自由”38 に抵触する懸念があります。貴学が天畠氏に使用した「あかさたな話法」の妥当性を検証しない限り、天畠氏への権利侵害は、今後も拡大することになるでしょう。また権利侵害がないというなら、権利侵害への懸念を払しょくするためにも検証が必要です。
以上に述べました天畠氏を著者とする博士研究における多岐にわたる倫理問題は、倫理審査の時点で予測できるはずのものであり、“厳正な研究倫理審査”2 の場で議論されたのであろうと推察します。学位の社会的影響を鑑みても、高等教育機関としての社会への透明性を示し、公益上の観点から、天畠氏の博士研究にかかわる倫理審査の全ての記録を公開するのが適切でしょう。さらに貴学はFCを検証した過去の研究に準じた方法で調査と検証を天畠氏の博士論文のオーサーシップについて実施し、結果を公表すべきです。
最後に、当文書は「研究内容に関する疑義」ではありませんので、ご留意いただきますようお願いします。というのは、2022年半ばに、私とは別の方が天畠氏の博士研究における不適切なオーサーシップの件で通報なさった際、貴学は “指摘の行為は「研究内容に関する疑義であり、学校法人立命館通報取扱規程が対象とする「違反行為」(同規程第2 条)のおそれがない」として、通報を不受理とした” 69 という内容の返答をしたということでした。しかも、貴学が「不適切なオーサーシップ」の指摘を「研究内容に関する疑義」に置き換えた根拠は明らかにしなかったということです。天畠氏の博士論文のトピックは、自らの論文を巡るオーサーシップやジレンマでありましたが、 自らの論文を巡るオーサーシップとジレンマをトピックとすればオーサーシップを巡る問題が解消され、「あかさたな話法」を使った論文執筆の倫理上の問題が解消するなどというようなことはありません。
貴学は今後、オーサーシップについてゴーストオーサーによって書かれたレポートやエッセイが、学生によって提出されたら、絶賛しその学生に単位を与えるのでしょうか。そこに疑義を呈する者が現れたら、それは「内容に関する疑義」だからと応え不受理にするのでしょうか。
いかなる内容の論文であろうとも、それがゴーストオーサーによって執筆されている限り、倫理上の問題が解消されることはありません。したがって、オーサーシップに関する疑義を「内容に関する疑義」にすり替えることはできません。当文書への対応として同様のすり替えをなさらぬよう、十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。
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