令和6年度 予備論文 再現 民事実務基礎
第1 設問1
1 小問⑴
所有権に基づく物権的返還請求権としての建物収去土地明渡請求権
2 小問⑵
被告は原告に対して、本件建物を収去して本件土地を明渡せ。
3 小問⑶
①原告は令和2年7月1日、本件土地を所有していた。
②被告は本件建物を所有することで本件土地を占有している。
4 小問⑷
①原告はAに対して、令和2年7月1日、本件土地を賃料月額10万円、毎月末日に翌月分払い、期間30年間の約定で賃貸した。
②①に基づき、原告はAに対して、令和二年8月中に本件土地を引き渡した。
③Aは被告に対して、令和5年3月17日、賃料月額10万円、賃貸期間の定めなく本件土地を転貸した。
④③に基づき、Aは被告に対して、本件土地を引き渡した。
⑤個人で腕時計販売店をしていたAが全額を出資し、腕時計販売店を目的するYを設立し、自ら代表取締役に就任した。
⑥Yには他の従業員や役員はいない。
⑦本件建物は従前と同様に、腕時計販売店として使用している。
⑧YはA一人で営業にあたっている。
⑨本件賃貸借契約と本件店貸借契約の賃料は共に月額10万円である。
第2 設問2
1 小問⑴
(ⅰ)について
①再抗弁として主張すべき
②(a)賃料が発生するべき一定期間が経過した。
(b)令和5年5月から令和6年2月までの各月末日は経過した。
(c)原告は本件延滞賃料の支払いを催告した。
(d)催告から相当期間が経過した。
(e)原告は被告に対して、令和6年3月31日、本件賃貸借契約の解除の意思表示をした。
(ⅱ)について
①再抗弁として主張すべきでない
②無断転貸を理由とする解除では、背信行為と認めるに足らない特段の事情が認められる場合、解除権が発生しない。そして、被告は非背信性の評価根拠事実を主張しているにもかかわらず、原告は非配信性の評価障害事実をなんら主張していないので、原告の再抗弁は認められない可能性が高い。したがって、主張すべきでない。
2 小問⑵
①AはXに対して、令和4年11月9日、本件商品を引き渡した。
②本件商品の売買契約は双務契約であるから、自働債権には同時履行の抗弁が付着している。そのため、同時履行の抗弁を消滅させなければ相殺することはできない。そのため、本件商品の引渡債権を履行し同時履行の抗弁を消滅させておく必要がある。
第3 設問3
1 小問⑴
①原告はAに対して、令和4年11月9日、本件商品の売買代金債務の履行として100万円を支払った。
②和解契約は、当事者間で争いのある事項について合意した内容で確定させる効果を有する。本件では、本件商品の代金額についてXとYについて争いがあったところ、本件和解によって売買代金債権総額は100万円として確定された。そのため、本件商品の売買代金債務の履行として100万円の支払いを主張することによって、相殺にかかる自働債権は消滅し、相殺の再々抗弁の効果を覆滅させることができる。
2 小問⑵
(ⅰ)について
①Aの署名が本人の筆跡と一致するかについて確認すべきである。
②Aの署名が本人の筆跡と一致することをQが認めた場合、当該事項について不要証効が生じ、228条4項によってA作成部分の成立の真正が推定される。そのため、上記事項について被告側の認否を確認すべきである。
(ⅱ)について
上記事項についてQが認めた場合、被告側は署名がなされた後に本件合意書が改ざんされたことを主張してくると考えられるので、本件合意書が改ざんされていないことを証明する証拠を提出すべきである。なお、A作成部分の成立の真正についてはなお原告側に証明責任があるので、Aの署名とAの筆跡が一致することは原告が証明する必要がある。
Qが否認した場合、PはAの筆跡の提出命令を裁判所に申し立てるべきである。
第4 設問4
①Zは口頭弁論終結後の承継人であり115条各号に該当しないので、本件確定判決の規範力が及ばない。そのため、Zに強制執行することができず、再度Zに対して裁判を提起する必要がある。
②仮の地位を定める処分の申し立て