日本国籍者の台湾への帰化
台湾の長榮大学の日本人教授の方が、「高度専門人材」として台湾籍を取得したそうです。
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1.台湾では、外国人が帰化する場合は、原則は原国籍の喪失を求められます。
2.日本では、「国民が外国籍を自ら望んで取得すると日本国籍を喪失」するとされています(国籍法11条)が、「台湾籍の取得」の場合は、この扱いをしていません。
・そこで通常、台湾籍取得を希望する日本人は、日本政府に「国籍喪失届不受理証明書」というものを発行してもらい、それを台湾側に提出して、原国籍(日本国籍)の喪失が、自分の意志ではできないことを申し出ます。
・これで「本人の責任ではないのでやむを得ない」と台湾側に認められて、原国籍(日本国籍)の喪失がないまま、台湾籍を取得することができます。
・結果「日台複数籍」の状態になります。
3.台湾で「高度専門人材」と認められた場合は、台湾への帰化手続きの際、原国籍の喪失を必要としません。
・よって、この場合は日本政府から「国籍喪失届不受理証明書」の発行を受ける必要すらなく、台湾側で手続きすれば台湾籍を取得することができます。
・結果これも「日台複数籍」の状態になります。
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こういう取り扱いの実態が周知されて、日台複数籍状態に関する法律上の誤解が解消されることを期待したいです。