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これは高島屋さんに頑張ってほしい

2024年8月1日付の朝日新聞デジタルに、こんな記事が出ておりました。

「高島屋は、購入者は日本での永住資格を持っていたが、外国に住んでいることをビザなどで確認していたと主張しているとみられる。」

高島屋、5.7億円追徴され国税に反論 免税販売した客の居住地は?
https://www.asahi.com/articles/ASS811CHTS81PTIL014M.html

 永住資格を持っていても外国に住んでいる(日本の非居住者である)場合はありえます。これについては私自身、2015年、2017年に
・関東運輸局 観光企画課
・新宿税務署
・国税庁消費税室
に問い合わせて、(たらい回しの末ですが)国税庁消費税室から
・「永住者は居住者扱い」という文書があるが、それはあくまで簡易判断。
・厳密にはその入出国の履歴を確認しながら居住者かどうか判断する。
・非居住者である旨説明して、お店が OK を出した場合はそれは法的には問題はない。
という趣旨の返事をいただいています。

 永住外国人でも、「非居住者」になる場合があることの確認が取れ、モヤモヤは晴れました。
 一方で国税庁担当者が言うように、末端のお店に判断をお願いするのは難しい、というのもまた理解できます。
 なので、その後、私自身が日本に行ったときは、あえて粘ることはせずに済ませてきました。つまり、台湾にお土産として買って帰るものについても、お布施だと思って消費税分を払ってきました。

 しかし、今回の話は酷いなと。
 高島屋さんが、外国人永住者の立場に寄り添って、「厳密」に居住者・非居住者の判断をした結果、非居住者だから免税適用になると認めたのであれば、そのことについて非難されるいわれはありません。
 数少ない、「ちゃんと判断してくれる」お店がこのような仕打ちを受けるのは見過ごせない。
 そういうこと言うなら、「ちゃんと判断してくれない」お店で、私がお布施だと思って払った消費税分は「取り過ぎ」なのですから返して欲しいものですが、そっちは報道で取り上げもされません。
 高島屋さんには、ここは是非とも頑張って筋を通してもらいたいです。
 追徴を課す側の理屈は「払うべき人が払っていない」ということなのでしょうが、その裏には「手間」「お店の負担」を口実に「本来払わなくていい立場の人に払わせてしまってきている」という事実もまたあることを忘れないで欲しいと思います。

かつてはてなブログに書いた内容を再掲(転載)します。

はてなブログに書いた内容

(初出:2018年5月13日 https://liuk.hatenablog.com/entry/2018/05/13/151319  )

 「永住者」も海外長期転出中であれば、消費税免税の対象になるのです。この扱いについては「法的に不可」という誤解が蔓延してますので、正しい解釈を広く知ってもらいたいところです。

 誤解の源は、「東京国税局消費税課」が発行している

「事業者のための 輸出物品販売場のしおり(平成29年7月版)」

という資料の33ページに

> ニ「永住者」と表示されている者は、「外国為替及び外国貿易法」における居住者に該当します。

 という「断定的な記述」があること。免税店や、各地方税務署のレベルでは、これを根拠に「免税不可」という扱い・説明をされることがしばしばです。

 ※ところが、私がこの解釈の法的根拠を新宿税務署に問い合わせたところ、具体的な説明はなく、「国税庁に聞いてくれ」とのことでした。

 そこで、国税庁に聞いたところ、「永住者」は「居住者」に該当するので免税措置を受けられないとする扱いは「簡易基準」に過ぎないとのこと。店側が事情を理解して免税措置を取るなら、免税措置を受けて、法的な問題はないとのことでした。

 以下、録音と書きおこしを掲載します。

書きおこし。

(国税庁担当者)
国税庁の○○と申します。
東京国税局の作成しているしおりの方に書かれている「永住者と表示されている者は、 外国為替及び外国貿易法における居住者に該当します」と書かれている記載のところですが ここにつきましては 免税販売を行う事業者さんが 外国のパスポートを見た時に 日本にどのくらい滞在しているかとか、どういう条件で日本に来ているとか 一般的に一律的に 時間をかけずに一目で 判断できるためには一応この基準でこういった表示の場合にはこの 居住者に該当します、非居住者に該当します、 というような判断基準として 書かせていただいているんです。なので 居住者に該当しますとありますけれども 一般的にはお店の人ってその場でですね 本当に日本で住んでいないかどうかというところは 諸々色々確認しないとわからないというところで、万が一お店側が、非居住者に該当しない方に売った場合にですね、あとからそれが、例えばお店の側に調査などが入って 指摘された場合には お店側が消費税を負担することになってしまうので 一般的な判断としてはこういった形で 申し訳ございませんとお断りをしていることが多いと思うんですね。 こういった基準にしてですね。 ただそのお店によってはですね、「 私は永住者となっていますけれども 実際は5、6年ずっと海外のほうに 実際に居住していて、 今、本当に一週間だけ戻ってきているんです」 というところを示してお店の方が わかりましたという判断になればですね、ここはそういう免税の販売を受けられると思うのですけれども、そこになると個々のケースということで、 お店により取り扱いは若干異なることになると思われます。

(私)
まず確認したいのですけれども今のお話ですと、 お店での簡易的な判別をさせるために 見やすいようなやり方で分けているということですね、 ですから私の場合ですと ダメということになるんだけれども 厳密に法的に考えると大丈夫だろうと言う 理解でよろしいでしょうか。

(国税庁担当者)
そうですね法律の所では 外国人は原則として日本に住所とか居所を有しないと 推定してですね 非居住者として取り扱うというのが一番にはありますので 元々の入り口がですね。 ただその日本にある事務所に勤務する者とか 日本に入国して6ヶ月を経過するものというのは 居住者ですよということが書かれているんです。 ぱっと見て永住権を持っている永住者となると 日本に住むことを認められている方となりますので 当然住んでいるんではないかという判断の方に寄ると思うんですね。

(私)
分かります。現場のお店の方が判断できないのはしょうがない と思うんですね。そうなんですけれども 根拠の資料のところで永住者というのを一律に書いてしまうと 問題だろうと。 希望としてはですね日本籍の方の非居住者と同じように 2年以上海外に出ている場合はとか、 例外の例外になるので難しいでしょうけれども 書いておいていただけると嬉しいなと思うのです。 もう一つは現場での判断は無理なので 例えば役所の方で 状況を見ていただいてこの人は非居住者にあたるというようなお墨付きを あらかじめ頂ければありがたい のですけれども。そういうのを持ってお店に行く 例えば国税庁さんがこの人はこれこれのような入出国履歴なので、 外国人で永住者ではあるけれども、 非居住者にあたりますよというような証明を出していただければ お店で買い物をする時に非常に楽になるのですけれども。
今回大きい買い物をして帰りたいなと思っていたのですけれども免税の手続きは買ってしまって最後に免税の手続きをするんですが 駄目だというところはその時点で断られてしまうので 取り返しがつかないのです。非常にやりにくいのです。

(国税庁担当者)
 日本に居住しないしていなくて外国に住まれているという証明はお持ちなのですか?

(私)
 一番わかりやすいのは飛行機のチケットを持っています。

(国税庁担当者)
チケットだけだとなかなか弱いかと

(私)
もちろんパスポートは持っていますし、パスポートの入出国記録は全部書き出してあります。日本籍の方はパスポートの入出国記録から 居住性を判断するわけですよね ?それと同じように入出国記録から判断していただければ 済むと思うんですけれども。今の(簡易判断の基準に)永住者はダメという一項目があるせいで一律拒否されてしまう事になるんですね。

(国税庁担当者)
なかなかそれを全店舗さんに個々に判断をお願いしていくということになるとなかなか 事業者さんの方でも難しい ということになるので一般的な基準を示しています。

(私)
要はこのように例外の例外に当たるんだよということをお店の人に説明しても仕方がないので 役所の方でどうにか証明していただくようなことは できないのかなという事が一つなんですね。

(国税庁担当者)
証明というのはなかなか今すぐできるかと言われると難しいですね

(私)
確認をしますが 私のケースですと厳密に法的に判断すれば 非居住者にあたるんだけれども この免税制度の運用上 簡易な判断を現場でやってもらうため 簡易な基準を設定していると。その設定基準で判断してしまうと居住者扱い になってしまうと ただそれはあくまでも仮の判断であると言う 理解でよろしいですか。

(国税庁担当者)
そういうご理解で、はい。

(私)
例えば今の話を新宿税務署さんの方にお話し しておいていただくことはできるんでしょうか?実は新宿税務署さんの方も今のこの一項目があるということで、 ダメなんだという一点張りだったんですね、
 実はこちら国税庁の方に電話をする前にわたしは新宿税務署の方に行っているんです。 その際に示された資料で 彼らは基準でそうしているから仕方がないんだという意味ではなくて法的に ダメなのだというような理解でいたようなのですが この辺りのことを説明しておいていただいて もしお店の方から各税務署に問い合わせがあった場合は 大丈夫だよと答えていただくそういうことはできないですか? 実質居住者非居住者の判断というのは専門家でなければできない ですので今の簡易判断を やられてしまうとどうしても本来は受けられるはずの権利が 受けられなくなってしまうという人が出てきてしまうと思うんですね そういうのを救済する方法を何かお願いできないかなと。
 以前に横浜の観光庁さんの方 に最初に伺った時はもし何か お店の方が理解してくれないようだったら 役所が空いている時間であれば電話をしてもらえればこちらから説明しますということを言われていたんですね。
ただその後担当者が変わってしまって うちらでは判断できないのでというようなことになってしまったんです

(国税庁担当者)
観光庁さんがお店にということですか

(私)
観光庁に最初に私この免税制度のことで やっぱり拒否された時に行って相談したんですね それが2015年のことなんですけれども その際の担当者の方は 当時国税庁の方に問い合わせていただいて 2015年の2月ですけれども 問い合わせていただいた上で 法律的には永住者であっても 一律に排除するものではないので 実際にはその入出国の履歴を確認しながら判断するものですと。 そして私の場合は非居住者にあたりますということを もしお店の人が理解してくれないようだったら 電話をしてくれれば私の方から説明しますということを言って下さったんですよ 当時は、その方が異動になって担当部署が変わってしまって 後の方はそういうことはしませんという風になってしまった わけです。

(国税庁担当者)
その時は免税販売の適用していただいたんですか?

(私)
当時企画観光部国際観光課の 方から頂いたメールなどを見せて このような取扱いなのでということを説明したところ 納得してくれるところがあったというわけなんですが

(国税庁担当者)
今ってもうそれはお持ちではないですか

(私)
持っています持っているんですけれどもすでに古い資料であるし

(国税庁担当者)
ただ取り扱いというのは法律は変わっていないので
そこは大丈夫だと思うんですけれども もしそれがあるんだったら

(私)
やり取りしたメールはあるんですただ電話をかけて説明してくださるということは、 当時はして下さったんですが今の方は 判断ができないということで、 判断ができる部署の方にお願いをしたいなと。 観光庁さんの方は税務署に行ってくださいと言われたんですね、 それで私新宿の小田急で拒否になったということを言いましたらそれでは新宿税務署に行ってくださいと 言うことで新宿税務署の方に行ったんですね、 そうしたら調べてくださったのですけれども 要はこの東京国税局の資料の中に 永住者はダメと書いてあるということで 駄目ですという風に言われたわけですそれであれば2年前に頂いた国税庁さんの 方から頂いたこの OK という内容と 矛盾するんではないですかということを 確認したかったわけです
 新宿税務署は自分達は今あるこの資料でしか判断できないから 国税庁に聞くのであれば聞いたらいいと それでお電話差し上げた次第です。

(国税庁担当者)
当時のやり取りしたメモのところを お店の方とはそこはそのお話でやっていただければ後は 最終的にはお店の判断になりますけれども あと観光庁さんはお店とそういうところを連絡できるかもしれないのですけれども うち(国税庁)の方としてはそういったことはしていないので。

(私)
もちろん直接にはできないのはわかるんですけれども、今の東京国税局が出した資料のままだとこの先絶対に、つまりこれを根拠にされてしまう。資料にこのように はっきり公式文書に書いてあるから ということで拒絶されてしまうんですね 。ではこの資料って何か条文とか法令とかの根拠があるんですかと聞いてみると そういうところは分からないという感じなんですけれども この資料に基づいてという言い方をされてしまうので 私の持っているメールのやり取りと 東京国税局の しおりとを並べて こちらにダメと書いてあるではないかと言われてしまえば もうそこまでになってしまう。 ですからこれ 例外の例外まで どうにか書いていただけないかな というのがひとつあるんですけれどもね なかなか難しいにしても何か救済策のようなものを考えていただきたいなと はっきり言って厳密な居住者非居住者の判断というのはお店の現場でできませんから、 やはり予め、役所の方で この人は居住者にあたります非居住者にあたりますということを証明 するような制度を今後導入していただけると ありがたいですね。

もう1回確認してますけれどももし このように説明してお店が OK を出した場合はそれは法的には問題はないですよね つまりこの東京国税庁の資料にダメであると書いてあるから という理由で後で罰せられたりすることはないですよね?

(国税庁担当者)
お店の方にパスポート購入記録書所定の手続きをしていただいているのであれば お客様とお店の間では 免税販売ですというところです

(私)
私も後でお店にご迷惑をおかけするようになっては 困るのでこれは絶対はっきりさせて おかなければと思っているのです。

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