相続制度手続き 生き残れ高齢者
相続税の新制度や相続に関する手続き。
1. 相続税の新制度
相続時精算課税制度の改正
基礎控除の創設:年間110万円までの贈与は贈与税・相続税ともに非課税となります。
対象者の拡大:従来は直系尊属からの贈与のみでしたが、2024年1月1日以降は直系卑属への贈与も対象となります。
暦年課税における生前贈与加算期間の延長
2024年1月1日以降は7年以内へと延長されます。
ただし、延長された4年間(相続開始前7年から4年前まで)の贈与については、合計100万円までは加算されません。
2. 戸籍取得
必要なもの
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転運転免許証、パスポートなど)
手数料(市区町村によって異なります)
取得できる場所
被相続人の本籍地のある市区町村役場
郵送での請求も可能な場合があります。
3. 財産協会制度
預貯金等の払戻しをスムーズに行うための制度
相続開始後、金融機関に相続人が複数いる場合に、預貯金の払戻しなど一定の取引を可能にするために利用します。
必要なもの
戸籍謄本等、相続関係を証明する書類
遺産分割協議書
申請者の本人確認書類
手続きは金融機関の窓口で行います。
4. 遺言書の書き方
方式
自筆証書遺言:全文、日付、氏名を自署し、押印する。
公正証書遺言:公証役場で証人2人立ち会いのもと、公証人に作成してもらう。
秘密証書遺言:遺言者が署名押印した遺言書を封筒に入れ、公証役場で証人2人立ち会いのもと、封印の上、保管してもらう。
内容
相続人の指定
財産の分配方法
遺言執行者の指定など
5. 法定相続情報一覧図の書き方
法務局で作成してもらえる書類で、相続関係や相続人の一覧をわかりやすく示したものです。
相続手続きの際に必要となる様々な場面で利用できます。
必要なもの
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
申請者の本人確認書類
手数料
法務局の窓口で申請します。
6. 死後直後の手続き
死亡届の提出:死亡の事実を知った日から7日以内
葬儀の手配
相続人の確定:戸籍謄本等で相続関係を調べる。
遺産の調査:預貯金、不動産、株式などの財産を把握する。
相続放棄・限定承認:相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。
その他
相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知ってから10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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