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マンション管理士・管理業務主任者2-8(復旧および建替え15)

問 建替え決議があったときは、集会を招集したものは、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を、決議の日から2ヶ月以内に書面で催告しなければならない。
答 ×
(令和3年)

【解説】
建替え決議があったときは、集会を招集したものは「遅滞なく」、建替え決議に参加しなかった区分所有者(その承継人を含む)に対し、建替え決議の内容により建替え決議に参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければなりません。(63条1項)
催告をすること自体について、2ヶ月以内にといった期限を定められていません。

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