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マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理⑤)

問 落雷により共有部分である電気設備について生じた損害について、管理組合が締結していた損害保険契約に基づき保険金額を請求し、受領するには、理事長は、理事会の決議を経なければならない。
答 ×

(平成22年)

【解説】
区分所有者は、共有部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険、その他の損害保険の契約を締結することを承認します。(標準管理規約24条1項)
理事長は、この契約に基づく保険金額の請求及び治療について、区分所有者を代理します。つまり、理事会の決議は不要ということです。(同2項)

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