見出し画像

マンション管理士・管理業務主任者2-8(復旧および建替え19)

問 建替え決議の日から2年以内に正当な事由がなく建物取壊しの工事に着手しない場合、売渡請求権の行使により区分所有権等を売り渡したものは、この期間満了の日から起算して6カ月以内に、買主が支払った代金相当額をその区分所有権等を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。
答 ⚪︎
(平成16年)

【解説】
建替え決議の日から2年以内に建物取壊しの工事に着手しない場合には、区分所有権または敷地利用権を売り渡したものは、この期間の満了の日から6カ月以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権または敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができます。(63条7項)
ただし、建物取壊しの工事に着手しなかったことにつき、正当な理由があるときは、売り渡すべきことを請求することはできません。

いいなと思ったら応援しよう!