マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合14)
【解説】
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければなりません。(標準管理規約43条1項)。そして、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、この期間を短縮できます。(同9項)
【解説】
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければなりません。(標準管理規約43条1項)。そして、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、この期間を短縮できます。(同9項)