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マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理⑥)

問 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて、算出するものとし、使用頻度等は勘案しない。
答 ⚪︎

(平成30年)

【解説】
管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて歳出をするものとし、管理費等の負担割合を定めるにあたっては、使用頻度等は勘案しません。(標準管理規約25条2項、同関係コメント①)

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