見出し画像

マンション管理士・管理業務主任者2-4(管理者①)

問 管理組合及び団地管理組合の管理者並びに管理組合法人の理事は、それぞれの集会において、区分所有者又は団地建物所有者および議決権の各過半数の決議により選任する。ただし、規約の別段の定めはないものとする。
答 ⚪︎
(平成24年)

【解説】
管理者とは、区分所有者に代わって一定の権限を行使できる者です。
区分所有法上、管理者の選任は新であり、管理者となるための資格要件は特になく、また、管理者の人数に制限はありません。
管理者は、規約に別段の定めがない限り集会の普通決議によって選任し、又は解任することができます。(25条1項、39条1項)
この規定は、管理組合法人の理事の選任、団地管理組合の管理者の選任の場合に準用されています。(49条8項、66条)
【発展】
他にも、集会の普通決議によって決せられる事項は下記のようなものがあります。
・共用部分の管理に関する事項(保存行為、重大変更を除く)
・管理者に対する訴訟追行権の授権
・管理者がいない場合の規約等の保管者の選任
・議長の選任
・理事が数人ある場合の代表理事の選任または共同代表の定め
・共同利益違反行為者に対する停止等の訴訟の提起
・小規模滅失の場合の復旧

いいなと思ったら応援しよう!