マンション管理士・管理業務主任者2-11(被災区分所有法①)
【解説】
政令指定災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物に係る敷地利用権が数人で所有する所有権その他の権利であったときに、その権利を有する者(敷地共有者等)は、政令の施工の日から起算して、3年を経過するまでの日までの間は、集会(敷地共有者等集会)を開き、および管理者をことができます。
しかし、敷地共有者等集会は、再建決議や敷地売却決議が行われるまでの暫定的な管理を目的とするものですので、規約を定めることができません。(被災区分所有法2条)