マンション管理士・管理業務主任者2-2(共有部分等①)
【解説】
各共有者の持分は、原則として、専有部分の床面積(部屋の広さ)の割合によります。
この際の床面積の計算ですが、壁等の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で行います。
この面積は、実際私達の目に見える範囲の面積で「内法面積(うちのりめんせき)」といいます。
ただ、この計算も規約で
・各共有者均等にする
・壁芯面積(かべしんめんせき)にする
など、別段の定めをすることができます。
壁芯面積だど、設計上の数値が出ていますので、例えば防音設備が強固な部屋等は公平に判断できますね。
【発展】
「水平投影面積」とは、真上から光を当てた場合に影になる部分のこと。
「壁芯面積」とは、壁の厚みの中心線に囲まれた面積のこと。
不動産登記法では内法面積が、建築基準法では壁芯面積が用いられるほか、マンション販売の広告では壁芯面積が使われます。
少しでも広くておトクな部屋として売りたいんでしょうけど、なんだかなぁって感じですよね💦