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マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置①)

問 甲マンションの区分所有者Aが管理者Bを誹謗中傷する内容の文章を貼付・配布するなどの行為を行い、当該行為が名誉棄損にあたる場合、Aの行為によって甲マンションの正常な管理または使用が阻害されるなど、当該行為が区分所有法第6条第1項の共同の利益に反する行為に該当するときは、A以外の他の区分所有者全員は、Aに対して、当該行為の停止を求めることができる。
答 ⚪︎
(平成25年)

【解説】
区分所有者が6第6条第1項に規定する行為(共同の利益に反する行為)をした場合、又はその行為をする恐れがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を取ることを請求することができます。(57条1項)

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