マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置①)
【解説】
区分所有者が6第6条第1項に規定する行為(共同の利益に反する行為)をした場合、又はその行為をする恐れがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を取ることを請求することができます。(57条1項)
【解説】
区分所有者が6第6条第1項に規定する行為(共同の利益に反する行為)をした場合、又はその行為をする恐れがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を取ることを請求することができます。(57条1項)