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マンション管理士・管理業務主任者2-9(団地・罰則④)

問 一団地内の数棟の建物の全部を所有するものが、当該団地内の建物の専有部分と付属施設たる建物について、公正証書により規約を設定し、団地共用部分とすることができる。
答 ⚪︎
(平成20年)

【解説】
一団地内の付属施設たる建物(専有部分を含む)は、団地規約により団地共用部分とすることができます(67条1項)。そして、一団地内の数棟の建物全部を所有する者は、公正証書により、一団地内の付属施設たる建物(専有部分を含む)を団地共用部分とする団地規約を設定できます。(同2項)
これは、単独の区分所有建物で、最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者等)が、公正証書により、規約共用部分、規約敷地等を設定できることと同じです。

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