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マンション管理士・管理業務主任者2-9(団地・罰則⑦)

問 団地内の専有部分のある建物であるA棟およびB棟の区分所有者が共有する駐車場については、団地管理組合の集会における規約の設定の決議のほか、これに加えて、当該駐車場の共有者及び持分の過半数の同意を得て、規約を定めることができる。
答 ×
(平成26年)

【解説】
一団地内の土地が、当該団地への一部の建物所有者の共有に属する場合における当該土地について、団地管理規約を定めるには、共有者の4分の3以上で、その持分の4分の3以上を有する者の同意が必要です。したがって過半数の同意では足りません。

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