マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理⑦)
【解説】
積み立てた修繕積立金は、
「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」
のほか、
「不測の事故、その他特別の事由により必要となる修繕」
「敷地及び共用部分等の変更」
「建物の建替え及びマンションの敷地、売却に係る合意形成に必要となる事項の調査」
「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」
に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます。(標準管理規約28条1項)
【解説】
積み立てた修繕積立金は、
「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」
のほか、
「不測の事故、その他特別の事由により必要となる修繕」
「敷地及び共用部分等の変更」
「建物の建替え及びマンションの敷地、売却に係る合意形成に必要となる事項の調査」
「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」
に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます。(標準管理規約28条1項)