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マンション管理士・管理業務主任者2-5(規約および集会⑩)

問 甲マンション管理組合が「現在の仕様に合わせた屋上防水補修工事の実施及びそれに係る修繕積立金の一部取り崩しの件」を議案とする集会を5月25日に開催する場合において、管理者が、長期の海外駐在中の区分所有者から、現在の居住地および連絡先についての通知を受けていなかったため、マンション内の見やすい場所に集会の招集通知を掲示することとしたことは、区分所有法の規定に反する。ただし規約に別段の定めがないものとする。
答 ⚪︎
(平成16年)

【解説】
例えば、本件のような海外駐在中の区分所有者や、資産運用のために福岡にマンションを所有し、自分は名古屋に住んでいると言う区分所有者の場合、管理者に名古屋の住所地を伝えて、集会の招集通知を送付する依頼をした場合は、名古屋に通知を送らなければなりません。
しかしそれを伝えていなければ、管理者は、福岡のマンションの占有部分に当てて通知を送れば足ります。
管理者の手をなるべく煩わせないようになっているのですね。
また、規約に別段の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示することができます。(35条4項)
本問の場合、規約に別段の定めはありませんので、掲示は区分所有法の規定に反します。

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