マンション管理士・管理業務主任者2-5(規約および集会⑩)
【解説】
例えば、本件のような海外駐在中の区分所有者や、資産運用のために福岡にマンションを所有し、自分は名古屋に住んでいると言う区分所有者の場合、管理者に名古屋の住所地を伝えて、集会の招集通知を送付する依頼をした場合は、名古屋に通知を送らなければなりません。
しかしそれを伝えていなければ、管理者は、福岡のマンションの占有部分に当てて通知を送れば足ります。
管理者の手をなるべく煩わせないようになっているのですね。
また、規約に別段の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示することができます。(35条4項)
本問の場合、規約に別段の定めはありませんので、掲示は区分所有法の規定に反します。