マンション管理士・管理業務主任者2-8(復旧および建替え18)

問 買受指定者は、建替えに参加しない区分所有者に対する売渡請求権を行使した場合、区分所有者等の代金を直ちに支払うことができない特段の事由があるときは、裁判所からその支払いにつき、相当の期限の許与を受けることができる。
答 ×
(平成16年)

【解説】
本問のような規定はありません。
売渡請求権は、半ば強引に区分所有者から区分所有権を買い取るものですから、支払えないと言う事由は無いのです。
【発展】
売渡請求権の行使があった場合、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が、建物の明け渡しにより、その生活上著しい困難を生じるおそれがあり、かつ、建て替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払いまたは提供の日から1年を超えない範囲内で、建物の明け渡しにつき相当の期限を許与することができます。(63条6項)

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