マンション管理士・管理業務主任者2-11(被災区分所有法⑤)
【解説】
マンションの建物の一部が滅失(大規模滅失)した場合、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(取壊し決議)をすることができます。(被災区分所有法11条1項)
なおこの際、決議内容が建物の取壊しのほか、敷地の売却を伴う場合については、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数でしなければなりません。
【解説】
マンションの建物の一部が滅失(大規模滅失)した場合、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(取壊し決議)をすることができます。(被災区分所有法11条1項)
なおこの際、決議内容が建物の取壊しのほか、敷地の売却を伴う場合については、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数でしなければなりません。