マンション管理士・管理業務主任者2-6(管理組合法人13)
【解説】
建物に専有部分がなくなったことにより解散した管理組合法人の残余財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、共用部分の持ち分の割合と同一の割合で各区分所有者に帰属します。(56条、14条)
ただし、集会の決議による解散した場合には、区分所有法第3条の団体、つまり、管理組合が存続するのであるから、残余財産は同団体に帰属します。
管理組合の成立条件として、区分所有者が2人以上になった時点で初めて成立する点がこの理由です。
【発展】
管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となりますが、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において、理事以外の者を選任したときは、その者が清算人となります。(55条)