見出し画像

マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置⑥)

問 管理者は、区分所有法第59条の規定による区分所有権及び敷地利用権の競売について、規約または集会の決議により、訴えを持って請求することができる。
答 ×
(平成30年)

【解説】
区分所有法59条の規定による競売とは、簡単に言えば、共同の利益に反する行為で、それしか方法のない状態のことをいいます。
管理者は集会の決議により、他の区分所有者全員のために訴訟提起できます。
つまり規約によって行う事は認められていません。競売はされる側に大きな不利益を与えるものですから、個別の案件対しては個別の決議が必要ということです。

いいなと思ったら応援しよう!