マンション管理士・管理業務主任者3-2(管理⑧)

問 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用については、管理費から支出することとされているが、各マンションの実態に応じて、修繕積立金から支出する旨を規約に定めることもできる。
答 ×

(平成30年)

【解説】
管理組合は、建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用については、修繕積立金から取り崩すことができます。(標準管理規約28条1項4号)
ただし、建替え等に係る調査に必要な経費の支出は、各マンションの実態に応じて、管理費から支出する旨を規約に定めることもできます。(同関係コメント⑧)つまり、問いの場合は事実関係が逆となります。

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