マンション管理士・管理業務主任者2-7(義務違反者に対する措置⑨)
【解説】
占有者が共同の利益に反する行為をした場合、占有者への契約解除や引き渡しの請求をするためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければなりません。(60条2項、58条2項)
【発展】
「使用禁止の請求」については、集会の普通決議に基づき、訴えを持って請求できます。
本文の契約の解除や引き渡しの請求についても訴えを持って行うこととされています。
【解説】
占有者が共同の利益に反する行為をした場合、占有者への契約解除や引き渡しの請求をするためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければなりません。(60条2項、58条2項)
【発展】
「使用禁止の請求」については、集会の普通決議に基づき、訴えを持って請求できます。
本文の契約の解除や引き渡しの請求についても訴えを持って行うこととされています。