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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合17)

問 組合員が組合員総数及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は、臨時総会の招集の通知を発しなければならないが、通知を発することについて理事会の決議を経ることを要しない。
答 ⚪︎

(平成30年)

【解説】
組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合、理事長は、2週間以内に、その請求日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければなりません。(標準管理規約44条1項)
そして、理事長は当該通知を発することにつき、理事会の決議は必要としません。

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