見出し画像

国民年金保険料はいつからいつまで支払うの?

国民皆保険・国民皆年金と言われているように、健康保険や年金は強制加入になっています。

健康保険の強制加入は生まれたときから75歳になるまで。

75歳以上は後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入します。

一方、公的年金の年齢の幅はもう少し狭く、原則として厚生年金は70歳までで加入は終了。

もう一つの国民年金は、20歳から60歳までが強制加入期間になります。

この記事では、年金制度のうち国民年金保険料はいつからいつまで支払うのかを中心に、国民年金に関する事柄のいくつかをお伝えします。


国民年金保険料はいつからいつまで支払うの

国民年金保険料を直接に支払うのは、国民年金に加入する自営業者などの方で、支払う期間は前述のとおり20歳以上60歳未満です。

では、20歳以上とはいつからでしょうか。

60歳未満とはいつまででしょうか。

ここでは1980年生まれの方を対象に2つの事例でご紹介します。

1980年1月1日生まれの場合

1980年1月1日が誕生日なので、2000年1月1日に20歳の誕生日、2040年1月1日に60歳の誕生日を迎えます。

しかし年金は誕生日ではなく、民法の「到達日」の規定を用いています。到達日は誕生日の1日前。

したがって、1980年1月1日生まれの方の20歳の誕生日は2000年1月1日ですが、20歳到達日は1999年12月31日になります。

また同じように、この方の60歳の誕生日は2040年1月1日ですが、60歳到達日は2039年12月31日です。

ところで、「いつから」「いつまで」は日ではなく月で考えることになっていて、いつから支払うのかは20歳到達月、いつまで支払うかは60歳到達月の前月までになります。

1980年1月1日生まれの方の20歳到達月は1999年12月、60歳到達月は2039年12月。

したがって、国民年金保険料支払いのいつからは1999年12月(20歳到達月)、いつまでは2039年11月(60歳到達月の前月)になります。

1980年1月2日生まれの場合

考え方は、前述の1980年1月1日生まれの方と同じです。ここでは、表でまとめてみます。

1980年1月2日生まれの方の場合、いつからかは2000年1月(20歳到達月)、いつまでは2039年12月(60歳到達月の前月)になります。

国民年金保険料はだれが支払っているの

国民年金保険料は、いつからいつまで支払うのかを2つの事例でお伝えしました。

ここからは、国民年金に関する事柄のいくつかをご案内します。

まず、最初は国民年金保険料はだれが支払っているのかについてです。

一番わかりやすいのは、国民年金に加入する自営業者などの方々で、国民年金法に規定する種別では国民年金第1号被保険者と言い、自分で国民年金保険料を納めます。

1号があるということは他にもあるはずで、国民年金は第1号被保険者以外に第2号被保険者・第3号被保険者が国民年金法で定められています。

第2号被保険者とは、会社員・公務員・私立学校の教職員など厚生年金に加入する人です。

厚生年金の加入上限は70歳ですが、この方たちは厚生年金被保険者であるとともに、国年年金法上は65歳までは第2号被保険者にもなるということで、2つの立場を有しています。

また、厚生年金加入者は厚生年金保険料等を支払っていますが、20歳から60歳までの間の厚生年金保険料には(給与明細には書かれていませんが)国民年金保険料が含まれています。

次に、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者になります。

第3号被保険者は、国民年金保険料を支払っているとみなされます。

以上のように、国民年金保険料を直接に支払っているのは第1号被保険者ですが、第2号被保険者・第3号被保険者も国民年金保険料を支払っていることになります。

国民年金保険料を支払えないときはどうするの

第2号被保険者・第3号被保険者に国民年金保険料の未納は発生しません。

国民年金保険料の支払いが困難になる可能性があるのは第1号被保険者です。

国民年金保険料は所得に関わらず定額です。

毎年度、国民年金保険料の額は見直しされますが、現在は年額で約20万円。所得が少ない方には相当な重荷になります。

そんなときに使いたいのが、猶予や免除の制度です。

猶予は、年金を受け取るための受給資格期間(10年)には参入するけれど、老齢基礎年金額の計算はしない。

免除は、年金を受け取るための受給資格期間に参入するだけでなく、国民年金保険料を支払った人より少なくなるけれど、老齢基礎年金額の計算対象にするという制度です。

猶予と免除を比べると、免除の方が有利です。

ただ何れも要件があり、こちらは猶予の方が緩い基準になっています。

しかし、どちらにしても単なる未納とは決定的に異なります。

国民年金保険料の支払いが厳しい第1号被保険者の方は、未納にするのではなく猶予・免除制度の利用を検討されることをおすすめします。

老齢基礎年金を増やしたい時はどうするの

現在の老齢基礎年金の受給資格期間は10年です。

以前は25年ないと受給資格が生まれないので無年金の人も相当数いました。

10年でも老齢基礎年金が受け取れるようになったので「無年金」の人は少なくなりましたが、老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて国民年金保険料を支払うと満額。

10年だと受給資格期間は満たせるけれど、40年間国民年金保険料を支払った方と比べると4分の1、老齢基礎年金額も満額の4分の1で計算されます。

国民年金の強制加入期間は60歳で終了、繰上げや繰下げを考えていない方は65歳から老齢基礎年金を終身で受け取ることになります。

ただし、60歳の時点で受給資格を得られていない方や、受給資格はあるけれど年金額を増やしたいという方は、少なくとも65歳までは国民年金に任意加入することができます。

60歳で受給資格がない方や、老齢基礎年金を増やしたい方は、60歳から65歳までの任意加入を考えたいところです。

まとめ

この記事では、国民年金保険料はいつからいつまで支払うのかを中心に、国民年金に関する事柄のいくつかをご案内してきました。

国民年金保険料の支払期間は40年もあります。

国民年金保険料を支払って受け取れるのは老齢基礎年金で、40年支払いをしても受けられるのは年額で約80万円。

老齢基礎年金だけで老後を安心して過ごすのは難しいですが、それでも一生涯受け取れるのは魅力的です。

できれば65歳を迎えるまでに少しでも老齢基礎年金を増やしておきたいですね。

※ 厚生年金保険料については、以下の記事を参考になさってください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後もお役に立てる記事を投稿していきたいと思います。
スキ・フォローなどをいただけると励みになります。
よろしくお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!