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生活保護者の方の老後の生活は? 介護してあげられるのかな?
生活保護受給者の方の老後については、生活保護法や介護保険法などの規定の中で担当のケースワーカーさんが必要に応じ訪問介護や介護施設の入所など一人一人の状況に応じ対応しています。
介護保険のサービスは、一部制限がありますが、必要があれば適用できます。この介護保険のサービスでディサービスや訪問介護のサービスも受けることができます。また、特別養護老人ホーム(特養)にも入所は可能です。これらは、担当のケースワーカーさんがお手配をしています。
今回のエピソードは、東京都〇〇市で生活保護受給者の方の居宅清掃で訪問した時のお話です。
60代の女性、3か月前に〇〇区役所から転入されてきたそうです。お部屋はワンルームです。
お体がやや不自由そうなのはすぐにわかりました。お部屋を見れば、一つ一つ確認しないでどのようにすれば分かりましたので、ベッドにお座りになっていただき作業を始めました。
作業は2名でしたので3時間ほどで終えました。
最後にお客さまと
こんな会話を交わしました
僕
終わりました。役所からこの用紙にサインと印鑑もらってきてと言われたのでお願いします。
お客さん
(トイレと風呂を開けてちらっと確認しました)
え、ここまでやっていただけたの?
おむつは、今まででは持っていただけなかったわ。
そのうえ、
来た作業員さん、とても怖いの。怒鳴るのよ
こんなのできないよ。
僕
そうなの。
お客さん
○○市と〇〇区は、こんなに違うの
皆さんとても親切なのね。
僕
そうですか、
確かに多少感じていたけど。
生活保護の担当者に
市区町村で多少の温度差がある感じは以前からありましたね。
ここのケースワーカーさんみんな親切だから
安心して暮らせますよ。
また、機会があれば、お会いするかもしれませんね。
お客さん
とても親切にしてくれてありがとうごさいました。
(僕には、ご婦人が少し、涙したように感じました。気のせいかもしれないけど)
=参考情報=
福祉事務所所長の決済を受けると40万円まで認められる(東京都)
居宅清掃とは、生活保護受給者がいわゆるゴミ屋敷にしてしまい住環境が著しく悪化して不衛生な住まいの中で生活している場合に部屋にたまったゴミの撤去と部屋のクリーニングを行うことを言います。
この居宅清掃を利用するためには福祉事務所所長の承認が必要になります。限度額は、40万円です。こちらの扶助制度を利用する場合は、まず、担当のケースワーカーさんとよく相談します。その後福祉事務所の承認を得てから清掃業者さんに3社見積りを取ります。その中でお安い業者へ発注を行うという流れになります。
生活保護受給者が介護を受けるには
生活保護を受給していても、65歳以上の方(第一号被保険者)は介護保険を利用することができます。 介護保険制度では、65歳以上になると生活保護受給者も介護保険に加入し「第一号被保険者」になります。 65歳になれば「第二号被保険者」から自動的に変更されるため、手続きは不要です。