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引越しシーズン繁忙期で引越し業者を上手に利用する①トラブル対処編


引越し業者さんが原因の荷物の破損・傷、建物傷は、引っ越し業者が保証する


引越し業者さんによる傷・破損は、引っ越し業者へ

引越し作業中に壁や床を傷つけてしまったり、家具などを壊してしまったりした場合は、引越し業者が補償する義務があります。引越し業者は荷物を守るために保険に加入しているため、その保険の補償範囲で荷物の補償を受けることができます。

荷物に傷が見つかった場合は、その場ですぐに引越し会社の担当者に伝えましょう。具体的な補償については後日のやりとりになることが多いので、損傷したところはカメラで撮影しておきます。

引っ越し作業前の状態を写真などで記録しておき、作業終了後、問題がないか速やかに確認しましょう。

荷物の破損や紛失については、引っ越しから3カ月以内に連絡することです。3カ月以内に連絡がない場合には、事業者の責任が消滅すると「標準引越運送約款 第25条1」で定められています。

googleAIより

賃貸の部屋の損傷は妥協してはいけません

まあ、忙しい辞儀し、引越しのスタッフさんも一生懸命やってくれたから、このこのくらいの床の傷や柱の傷は、会社の方に保証してもらわなくてもいいやと妥協することはやめましょう。

ご自分の家具などの損傷は諦めても良いですが、賃貸のお部屋の床・柱・壁などの傷は、状況によりますが、退去の時の原状回復費用として負担することになる場合もありますよ。
退去時に管理会社から、この傷の補修の費用は、賃貸人さんの負担になりますよ。と言われて。
これ、引越し屋さんが傷をつけたので僕じゃありません。と言っても通らないでしょう。


引越し業者でも補修してくれない対象外があります

引越し業者が荷物を破損した際に補償してくれないケースがあります。補償されないケースには、次のようなものがあります。引越し会社や依頼者に故意や重大な過失が認められた場合
依頼者が梱包中や輸送中に破損・紛失したもの
依頼前に既にあった荷物の不良や破損(自然消耗も含む)
壊れやすいものなどの申告がなかった場合
引越し業者の過失以外が原因の事故による破損や紛失

また、宝石や貴金属、現金、有価証券、美術品や骨董品、そのほか公序良俗に反する荷物も補償されません。

荷物の破損や紛失に気がついた場合、引越し荷物を受け取ってから3ヶ月以内に申し出なければなりません。3ヶ月を超えると事業者の責任は消失するため、たとえ事業者側に責任があったとしても賠償請求はできなくなります。

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引越しの担当者に苦情の連絡しても取り合ってくれないなら

引越し中の破損や荷物を開梱して茶碗・瀬戸物などが壊れていることが分かり担当者に電話。
なかなか連絡つかず、挙句にこちらの責任ではないと言われ、補償してくれない。こんな時は、何度も交渉するストレスを抱えなくて一発で解決する方法があります。

消費生活センターへ相談がストレスも少なく一番の解決


消費生活センターは、商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった場合や、製品を使ってけがをしたなどの消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談できるところです。

消費生活センターでは、相談内容を聞き取って解決のための助言を行います。ケースによっては、事業者と交渉の手伝い(あっせん)をすることもあります。

消費生活センターは、原則毎日利用できます(年末年始を除く)。相談する際は、局番なしの「188」の消費者ホットラインを利用しましょう。電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどして、お住まいの地域の消費生活センター等をご案内します。

相談を受けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。これらの情報は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で利用されることはありません。

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