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賃貸住宅トラブルになる前に、、   -用語の解説- 言葉の意味を知る 

こんにちは、Libroソリューション倶楽部です。

賃貸住宅トラブルには、物件の欠陥近隣トラブル原状回復のトラブル等があり、特に貸主側とのトラブルが多いようですね。
行政は紛争防止のために「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を作成したり、昨今では民法が改正されました。
それでもなかなか利益が相反する貸主側とのトラブルは減らないようです。

減らない賃貸住宅トラブル

賃貸住宅のトラブルはなぜ少なくならないのでしょうか?
トラブルの原因の一つは、貸主側と借主との知識・情報の差から生まれる猜疑心や不信感です。
不動産業者は当然、賃貸住宅の仲介や管理の知識・情報が豊富です。
一方、借主の方は起きるかどうかわからないトラブルの為に準備をする気になれませんよね。
トラブルが生じたら、、と思っても、引っ越しの前後はすごく忙しいし、知識を得ようとしても専門用語や法律の理解が難しく、結局、貸主側との差は縮まりません。

賃貸住宅トラブルの防止、対処はどうしたら?

地方公共団体では無料の相談窓口もありますし、お金を出せば弁護士さんに対応してもらえるでしょうが、一番良い対処法は専門的な知識を持ってる知人に相談することです。

元も子もないこと言ってしまいましたね。

賃貸住宅は、入居する時も退去する時も多額の費用が生じます。
自分のため友達のために納得できる賃貸住宅の借り方について考えてみたいという方は、少し時間はかかると思いますが、賃貸住宅トラブルの知識を身につけてみてください。
きっと他に役に立つこともありますよ。

ここでは、そんな殊勝な方に向けて、用語の解説・法律の知識・トラブル対処法など賃貸住宅トラブルに特化した情報を発信したいと思います。



まずは専門用語の意味がわからないと、、


不動産業者との会話や契約書の読み方に必要な用語の理解から始めたいと思います。


賃貸住宅に関する用語の解説

あ行

IT重説(アイティージュウセツ)

パソコン等のIT機器によるビデオ通話等での対話形式で重要事項説明を行うことです。

悪意(アクイ)

法律用語としては、ある事実を知っていること、又は信じていなかったことをいいます。

一般法(イッパンホウ)

適用対象が広く、一般的に適用される法律のことをいいます。(民法など)

AD(えーでぃー)

不動産業界でのADというのは広告料のことで、仲介会社に支払う広告費をいいます。
AD1やAD100は、広告費として1か月分支払いますということで、仲介手数料とは別物です。

エビデンス(エビデンス)

「証拠」「根拠」「裏付け」「形跡」という意味合いで使われています。

延焼(エンショウ)

燃え広がることです。

押印(オウイン)

記名押印の略語
自筆以外の方法で記された名前にハンコを押すこと

及び(並びに)(オヨビ(ナラビニ))

どちらも の意味



か行

解除(カイジョ)

契約締結時に遡り、初めから存在しなかったこと ことをいいます。

解約(カイヤク)

契約の効力を将来に向かって消滅させること ことをいいます。

帰責事由(キセキジユウ)

責めに帰すべき事由のことで、故意や過失のことをいいます。

記名(キメイ)

自筆ではない方法(印刷、ゴム印、他人による代筆)で氏名を記載することをいいます。

共益費(キョウエキヒ)

賃貸住宅の借主が使用する共用部分の維持管理費のことで、家賃の5%~10%程度が標準です。ちなみに消費税はかかりませんよ。

契印(ケイイン)

契約書が2枚以上にわたる場合、両ページにまたがって押印することです。

契約自由の原則(ケイヤクジユウノゲンソク)

公序良俗や強行規定反しない範囲で契約は当事者が自由に決定することができるもので、これらの規定に反する内容は、当事者間 で合意したものであっても無効となります。
民法上の基本原則で、民法改正前は規定はありませんでしたが、改正民法521条で規定されるようになりました。

消印(ケシイン)

文書に収入印紙を貼った場合、その印紙と下の文書にまたがって押す印のことです。
消印により収入印紙が使用済であることがわかりますね。

原状回復(ゲンジョウカイフク)

借主が退去する際に、借りた部屋を入居時の状態に戻して貸主に返すことをいいます。
入居時の状態に戻すとは、借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧することなのですが、ココがトラブルの原因になっていますので別に詳しく説明することにします。

公序良俗(コウジョリョウゾク)

公の秩序,善良の風俗の略語で、社会の一般的秩序(利益)や倫理・道徳のことです。一言でゆうと「常識」ということになりますか。
民法では、これに反する法律行為は無効としています。

公法(こうほう)

公的な関係を規律する法の総称です。
(憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法など)



さ行

債権(サイケン)

特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利のことです。
債権を持つ権利者のことを、債権者と呼びます。

債務(サイム)

特定の人に特定の行為や給付を提供しなくてはならない義務のことです。
債務を負担する人のことを、債務者と呼びます。

債務不履行(サイムフリコウ)

正当な事由がないのに、契約で約束した義務を果たさないことです。

失火(シッカ)

過失により火事を起こすことです。

敷金(シキキン)

賃料の不払いや、原状回復費用の未払い等に対する担保として貸主が預かる費用のことをいいます。

敷引(シキビキ)

賃貸物件の敷金から家賃の滞納分や退去時の原状回復費用として差し引かれるお金のことで、敷金とは違い、まったく返金されません。
敷引は、関西地方の賃貸借契約での独特の商慣習ですね。

時効(ジコウ)

一定の期間の経過により、権利が消滅したり、権利を取得出来たり、刑事責任を問えなくなったりすることです。

私法(シホウ)

私的,社会的生活関係を規律する法律の総称です。
民法、借地借家法、商法、会社法など。

受忍限度(ジュニンゲンド)

社会通念上がまんできるとされる範囲

償却金(ショウキャクキン)

敷金のうち、賃貸物件の退去時に返却されない金銭のことをいいます。

署名(ショメイ)

本人が自筆で氏名を手書きすることをいいます。
記名+押印で署名となります。

重要事項説明書(ジュウヨウジコウセツメイショ)

契約前に宅地建物取引業者(不動産業者)が借主にインフラ状況、設備設置状況、利用制限などを宅地建物取引士にょり説明し交付する書面のことをいいます。
2020年の法律改正で水害ハザードマップの説明も義務付けらえました。
重要事項説明は宅建業法で定められていますので省略はできませんが、不動産業者が貸主の場合は仲介ではないので省略できることになります。
重説と略すことが多いですね。

自力救済(ジリキキュウサイ)

自己の権利を侵害された権利者が、法律の手続きによらず実力行使をもって権利を実現すること

信義誠実の原則(信義則)(シンギセイジツノゲンソク シンギソク)

契約や取引などにおいて、相手の信頼を裏切らず、誠実に権利を主張し、義務を果たさなければならないということです。

捨印(ステイン)

あらかじめ文書の余白部分にハンコを押しておき、文言等に誤りが見つかったときに訂正印として利用できるようにしておくものです。
捨印で修正できるのは誤字脱字のような軽微な部分に限られていますが、悪用されないよう、捨て印を押した書類のコピーをもらうとよいですね。
但し、委任状への捨印は避けておいた方がよいと思います。

速やかに(スミヤカニ)

できるだけ早く の意味です。

善意(ゼンイ)

法律用語としては、ある事実を知らないこと、又は信じたことをいいます。

善管注意義務(ゼンカンチュウイギム)

善良な管理者の注意義務の略で、賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って建物を使用しなければならない義務のことです。
社会通念上要求される程度の認識の違いがトラブルの原因になっていますので別に詳しく説明することにします。


た行

退去費用(タイキョヒヨウ)

おもに「原状回復」にかかる費用のことです。

宅地建物取引業法(タクチタテモノトリヒキギョウホウ)

不動産業者の業務の適正な運営と取引の公正を定めることで、購入者等の利益の保護と不動産の流通の円滑化を図るための法律です。
宅地建物取引は宅建と略すことが多いですね。

遅滞なく(チタイナク)

事情の許す限り、最も早く ということです。

仲介(チュウカイ)

媒介と同義語です。

仲介手数料(チュウカイテスウリョウ)

宅建業法により、借主と貸主のそれぞれから受け取れる手数料の上限は賃料の0.5ヶ月分以内と定められています。
但し、依頼者の承諾があれば、どちらか一方から賃料の1ヶ月分以内までの手数料を受けることも可能となります。
仲介手数料無料の物件は、空室にならないように貸主が全額負担しているということですね。
仲介手数料には消費税がかかりますよ。
不動産業界では仲手と略しています。

賃借人(チンシャクニン)

賃貸物件を家賃を払って、借りる人のことで、借主ともいいます。

賃貸人(チンタイニン)

賃貸物件の貸す側の当事者で、貸主ともいいます。

定期借家契約(テイキシャッカケイヤク)

一般の借家契約では、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など) が存在しない限り、貸主からの更新拒絶ができませんが、定期借家契約では契約で定めた期間の満了により、賃貸借契約が終了することになります。
又、期間内の途中解約は原則不可能となります。

撤回(テッカイ)

確定していない意思表示を中止すること をいいます。

手付金(テツケキン)

手付金は売買契約で使われる返金されないなお金ですが、賃貸借契約では存在しません。

特別法(トクベツホウ)

適用対象が特定されている法律で、一般法に優先されます。(消費者契約法、借地借家法、失火責任法など)

止め印(トメイン)

契約書の文書の末尾に押すハンコです。止め印を押すことで、ここまでで文書が終わっていることを示します。

取消し(トリケシ)

いったん生じた法律行為の効力を、初めに遡って無効とすること をいいます。



な行

仲立ち(ナカダチ)

仲介と同義語です。

捺印(ナツイン)

署名捺印の略語
自筆による氏名にハンコを押すこと

は行

媒介契約(バイカイケイヤク)

貸借住宅の入居者募集から契約までを不動産業者に依頼する契約のことをいいます。
仲介と同義語で、仲介は商業用語、媒介は宅地建物取引業法で使われる法律用語ですね。
売買又は交換の場合では専任媒介契約という契約がありますが、賃貸ではありません。

不法行為(フホウコウイ)

故意または過失によって、他人の権利を侵害し、他人に損害を発生させることです。

フリーレント

入居後の1ヶ月~3ヶ月程度の家賃を無料とする契約形態で、一定期間内の解約に対して違約金が発生することが多いです。

保証金(ホショウキン)

敷金と同義語で、関西や九州で使われることが多いですね。



ま行

又は(若しくは)(マタハ(モシクハ))

どちらでも の意味

無効(ムコウ)

法律上の効果が初めから生じていないこと をいいます。

申込金

申込金は預り金と呼ぶこともあり、物件を優先的に確保する役割として、契約するまえに預けるお金です。申込金はキャンセルの時、全額返還しなければならないことになっています。但し、契約完了後は返還されないこと多いので注意してくださいね。
もし、手付金が必要でキャンセルしても返還できないなどという不動産業者に会ってしまったら考え直すほうが賢明でしょう。

や行

家賃保証会社(ヤチンホショウガイシャ)

賃貸物件で家賃の滞納などが発生した場合に、借主の連帯保証人として家賃等を貸主に支払うことを保証した会社のことをいいます。



ら行

礼金(レイキン)

貸主へのお礼の意味で支払われるお金で、返還はされません。
借主が貸主に厚意を示していた時代の習慣のなごりが残ったものですね。



わ行

割印(ワリイン)

2通以上の文書の関連性を示すために、文書にまたがって印鑑する捺印する方法のことをいいます。
文書の改ざんや不正コピーの防止が目的です。



いかがでしたでしょうか?
聞きなれない言葉や法律用語もあり、頭に入ってこないことと思います。
なんとなくご理解いただければ十分です。
ネット検索すればさらに詳しく調べることもできますので、賃貸住宅トラブルに関わるインデックスとして捉えていただければと、、、

一つの知識が無限の知恵を生みます。

知ることで問題を解決していきましょう。


記述事項は、一級建築士、宅地建物取引士(未登録)が監修しておりますが、発信情報に間違いがありましたらご指摘ください。
直ちにそっと修正いたします。

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