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演習問題【民法:錯誤・詐欺・強迫】
前回まで、【意思表示】について学習をしてきましたので、今回は意思表示の単元の【錯誤】と【詐欺】と【強迫】について、過去出題された問題を中心に、演習問題を作成しました。
【錯誤】については、2020年の民法改正にかかっている箇所なので、条文の内容が変更されたため、本試験で出題された問題はここでは掲載していません。
その代わりに、条文を基本とした【錯誤】の演習問題を4問作成しましたので、力試しとして、アウトプットをされたい方にも、ぜひ活用していただきたい内容となっています。
解答の箇所では、重要なワード等を太文字にして解説をしていますので、暗記対策に活用されても良いと思います。
前半に①~⑩問の設問があり、〇か×で答えてください。後半に答えと解説を載せていますので、移動の合間などすき間時間に、ぜひご活用ください。
※過去に出題された問題は、解答の箇所で、何年に出題されたものかも記載しています。
【問題】
①AがBに対して、A所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合において、この動産が骨董品であり、Aが、鑑定人の故意に行った虚偽の鑑定結果に騙された結果、Bに対して時価よりも相当程度安価で、当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない。
②Aが第三者Cの詐欺によりBの所有する土地を買い受けた場合、Aは、売主Bに対して、この意思表示を常に取り消すことができるとは限らない。
③AがBの強迫により自己の所有する土地をBに売却し、そのことを知らないCがBから当該土地を買い受けた場合、Aは、契約を取り消し、Cに対し、当該土地の所有権を主張することはできない。
④Aが、Bの詐欺により自己所有の甲土地をBに売却した後、AB間の売買を取り消したところ、その取消前に、BがCに対し甲土地を転売していた。この場合、Cは、Bから所有権移転登記を受けていなくても、BC間の売買契約当時、AB間の売買がBの詐欺によるものであることについて善意・無過失の時は、Aに対し、甲土地の所有権を主張できる。
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