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民法:人(制限行為能力者③)

購入してくださった方々、どうもありがとうございます。

これからも、民法の勉強をされている方、行政書士試験の受験を検討されている皆様に、できるだけ、有益な情報を発信できればと思います。

そして、学習者の皆様の力になることができればと思います。

これからも、よろしくお願いします。


今回は、前回の続きで【制限行為能力者の詐術】と【制限行為能力者と取引をした相手方の催告権】について、講義形式で解説をしていきます。


長い文となっていますが、大事な部分は具体例を挙げながら、丁寧に解説をしていますので、このままプリントアウトをしていただいて、教科書代わりにしていただくのも、おすすめです。


ちなみに【制限行為能力者と取引をした相手方の催告権】は令和2年に択一式H30年に記述式で問われていますので、わかりやすいように解説をし、すっきりとまとめています。


それでは、学習を始めていきます。




1.【制限行為能力者の詐術】


・制限行為能力者が、自分は行為能力者である、又は保護者の同意を得たと、相手方に詐術(嘘をつくこと)を用いて契約をした場合は、契約を取り消すことはできません。(21条)


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