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ネット上での誹謗中傷は名誉毀損罪に当たるかも|注意点を解説

インターネット上での誹謗中傷の書き込みが、近年大きな社会問題となっています。

匿名掲示板やSNSなどは、相手の顔が見えない一方で、気軽に投稿することができてしまいます。 そのため、度が過ぎた悪口雑言が飛び交うことも少なくありません。

著名人に対して人格攻撃をするような内容の投稿に代表されるように、ネット上で誹謗中傷的な書き込みを行うと、名誉毀損罪が成立するおそれがあります。

軽い気持ちで書き込んでしまってから後悔しても手遅れです。 匿名掲示板やSNSに書き込みを行う際には、事前に名誉毀損についての十分な知識とネットリテラシーを持っておくことが重要です。

この記事では、ネット上の誹謗中傷的な書き込みについて、名誉毀損罪が成立するケースや、どのようにして投稿者が特定されるかなどについて解説します。

1. 名誉毀損罪の成立要件とは?

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損したことについて成立する刑法上の犯罪です(刑法第230条第1項)。

名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」とされており、悪質なものについては懲役刑が課される、非常に重い犯罪といえます。

ネット上の書き込みについて、どのような場合に名誉毀損罪が成立するのかを解説します。

1-1. 名誉毀損罪の構成要件

名誉毀損罪が成立するのは、以下の要件をすべて満たす場合です。

(1)公然と
(2)事実を摘示
(3)他人の
(4)社会的評価を低下させるような言動を行うこと

ネット上で他人に対する誹謗中傷的な書き込みを行った場合、「(1)公然と」「(3)他人の」「(4)社会的評価を低下させるような言動を行うこと」の要件は、ほとんどの場合問題なく満たします。

ネット上の書き込みについて名誉毀損罪が問題となる場合、ポイントとなるのは「(2)事実の摘示」があるかどうかです。

事実の摘示とは、人の社会的評価を低下させる具体的事実を指摘することをいいます。
たとえば、著名人に対する誹謗中傷であれば、以下のような内容の事実を指摘しているケースが考えられるでしょう。

・不倫をしている
・暴力団と交際している
・○○という番組で「△△」と言っていた

なお、これらの事実は真実である必要はありません。
たとえば「Aは不倫をしている」という書き込みについて、実際にはAが不倫をしている事実はなかったとしても、その書き込みは事実を摘示していることになります。

事実の摘示がない場合には名誉毀損罪は成立せず、代わりに侮辱罪刑法第231条)が成立します。

1-2. 公共の利害に関する場合の特例

名誉毀損罪の構成要件をすべて満たす場合でも、「公共の利害に関する場合の特例」刑法第230条の2)に該当する場合には、名誉毀損罪は不成立となります。

公共の利害に関する場合の特例が成立するには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

(1)事実の公共性

摘示された事実が、一般の多数の人の利害に関係することをいいます。 政治家の汚職などは、公共性が認められる事実の代表例といえます。
一方、ネット上の誹謗中傷でよく見られるタレントのゴシップなどは、公共性がないと判断される可能性が高いでしょう。

(2)目的の公益性

書き込みの主たる目的が公益を図ることであることをいいます。
たとえば政治家の汚職を指摘する書き込みについては、国民に適正な形で選挙権を行使させるという目的があるため、目的の公益性を認められる可能性が高いといえます。

しかし、ネット上の書き込みは単なる個人的な憂さ晴らしなどの目的で行われることが多く、そのような場合には、目的の公益性は認められません。

(3)内容の真実性の証明

摘示した事実が真実であると証明できなければ、公共の利害に関する場合の特例は成立しません。

1-3. 摘示した事実が真実であると誤信した場合は?

上記のうち、「内容の真実性の証明」の要件については、表現の自由との関係で問題が指摘されています。
つまり、100%正しいという客観的な確証がある場合でなければ事実を発信できないということになると、表現行為への萎縮効果が生じてしまいます。

そこで、発信者の表現の自由と批判された人の名誉のバランスを取るため、以下の要件をいずれも満たす場合には名誉毀損の故意が否定され、名誉毀損罪は不成立となります(最判昭和44年6月25日)。

(1)発信者がその事実を真実であると誤信したこと
(2)誤信について、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があること

2. 民事上の不法行為責任を負う場合もある

インターネット上での誹謗中傷の書き込みは、刑法上の名誉毀損罪に該当するだけでなく、民法上の不法行為にも該当します。
不法行為が成立する場合、被害者に発生した損害を賠償しなければなりません。

近年においては、特にタレントや企業については社会的評判の重要性が増しています。
そのため、タレントや企業の社会的評判を傷つけるような誹謗中傷を行った場合、想定外に巨額の損害賠償を請求されてしまう可能性もあるので、十分に注意しましょう。

3. 匿名の書き込みでも投稿者の特定は可能

匿名掲示板や、SNSの匿名アカウントからの書き込みであれば、自分が投稿したことはわからないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、匿名の書き込みであったとしても、投稿者を特定する方法が存在します。

どのように匿名の投稿者を特定するかについて見ていきましょう。

3-1. IPアドレスの開示により端末を特定

インターネット上の書き込みには、投稿に用いられた端末(PC、スマートフォンなど)に設定されたIPアドレスのデータが同時に保存されます。

IPアドレスとは、端末1台につき1つ割り当てられたインターネット上の住所のようなものです。
IPアドレスがわかれば、投稿に用いられた端末を特定することができます。

IPアドレスは、掲示板やSNSの運営者(コンテンツプロバイダー)が保存しているので、コンテンツプロバイダーにIPアドレスの開示を依頼することになります。

3-2. 経由プロバイダーを通じて端末の所有者を特定

端末をインターネットに接続するためには、インターネット接続業者(経由プロバイダー)との間で回線契約を締結する必要があります。
そのため、経由プロバイダーは、端末の所有者に関する個人情報を保有しています。

IPアドレスで端末を特定したら、次はこの経由プロバイダーに対して、端末利用者の個人情報の開示を請求します。

このようにして、匿名の書き込みを行った投稿者が誰であるかを特定することができるのです。

3-3. 刑事捜査による開示

誹謗中傷的な書き込みについて刑事事件としての捜査が行われる場合、警察は強制捜査権を有します。

この場合、警察は強制捜査権に基づき、コンテンツプロバイダーに対するIPアドレスの開示要求や、経由プロバイダーに対する契約者の個人情報の開示要求を行うことができます。

3-4. プロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示請求

一方、誹謗中傷の被害者が投稿者に対して損害賠償を請求する場合には、プロバイダー責任制限法第4条第1項に基づく発信者情報開示請求を行うことができます。

発信者情報開示請求を行うには、以下の要件をいずれも満たすことが必要となります。

(1)侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること
(2)当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること

発信者情報開示請求の制度により、被害者はコンテンツプロバイダーに対するIPアドレスの開示請求や、経由プロバイダーに対する投稿者の個人情報の開示請求を行うことができます。

4. まとめ

インターネット上の誹謗中傷は、軽い気持ちで行ってしまうと、名誉毀損罪に問われるなどの取り返しのつかない事態を招いてしまうこともあります。
匿名だからバレないだろうと高をくくっていると、警察の捜査発信者情報開示請求によって、投稿者を特定されてしまいます。

こうした事態を防ぐためにも、インターネット上の書き込みは、対面のコミュニケーションと同様に相手への配慮をもって行うようにしましょう。



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