ネット上のコンテンツ利用は著作権まわりのルール厳守で!
インターネットを利用している場合、他人の書いた記事を閲覧するだけではなく、自分でブログなどを書く機会もあります。このような場合に、ウェブサイトの記事を参考にすることも多いですが、無断で他人の記事を転載すると、著作権法違反になってしまいます。
また、他人の記事を引用する場合にも、ルールを守らないとやはり著作権法違反になってしまうおそれがあるので、著作権法がどのような場合に適用されるのかを知っておく必要があります。
そこで今回は、ネット上のコンテンツを利用する場合に必須の知識となる著作権法について解説します。
著作権、著作物とは
ネット上のコンテンツなどを安全に利用するためには、著作権や著作物について理解しておく必要がありますので、まずは、これらがいったいどのようなものなのか、確認しましょう。
著作権とは、人の知的活動の結果として創作された音楽や文芸、美術、学術の作品などの著作物について、創作者(著作者)が独占的に利用できる権利のことです。著作権の内容としては、著作者の人格的な権利である著作者人格権と、財産権的な権利である(狭い意味の)著作権があります。
著作者人格権として、公表権や氏名公表権などがあり、著作権として公衆送信権、複製権、譲渡権、上演権などがあります。
著作物については、著作権法において、
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
と定義されています(著作権法2条1項1号)。
そこで、著作物として認められるためには、いくつかの要件が必要です。
まずは、思想又は感情の表現物でなければなりません。たとえば、単なるデータなどの場合には、著作物にはなりません。
また、創作的なものである必要があります。そこで、他の作品を模倣したものなどの創作的要素が加わっていないものは、著作物にはならず、著作権法による保護はありません。
ここで上手か下手かは問題にならず、たとえば子どもが描いた絵であっても、創作的要素があれば著作物となります。
さらに、表現物である必要もあります。そこで、表現されていないアイデアなどは著作物にはならず、アイデアを文章などによって表現してはじめて著作物となります。
さらに、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属することも必要です。たとえば、工業製品などは著作物とはなりません。
著作権法には、著作物の例示もあります。具体的には、
小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物、音楽の著作物
舞踊又は無言劇の著作物
絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
建築の著作物
地図又は学術的な性質を有する図面
図表、模型その他の図形の著作物
映画の著作物
写真の著作物
プログラムの著作物
が挙げられています。
さらに、二次的著作物として、もとの著作物を翻訳、編曲、映画化などで翻案して作成したものも著作物として認められますし、編集著作物(百科事典、辞書、雑誌など)、データベースの著作物(編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの)も著作物となります。
どこまでは許される?コピーや引用
ネット上の記事も著作物となることが多いので、ネット上のコンテンツを無断で転載すると、著作権法違反になってしまいます。
ただし、一定の場合には記事をコピーしたり引用したりすることも許されます。
そこで、以下では、コピーや引用行為がどこまで許されるのかを確認しておきましょう。
まず、コピーをするケースです。この場合には、原則的に著作者の利用許諾が必要になります。許諾を得ずに勝手に無断転載すると、著作権法違反になります。なお、まとめサイトなどの匿名掲示板の書き込みの著作権者は、その書き込みをした人ですが、書き込みをした人が著作権をサイト管理者に譲渡している場合には、サイト管理者が著作権者になることもあります。たとえば、サイトに、書き込んだ内容については管理人に著作権が譲渡されるという規約があるようなケースです。このように、書き込みが匿名だからと言って、無断転載が許されることにはならないので、注意が必要です。
ただし、一定の場合にはコピーが認められます。
代表的な例が、私的利用目的でコピーする場合です。
これはあくまで私的に利用するケースに限られるので、家庭内などのごく限られた範囲内での利用をする場合に限定されます。これを超えて、広くSNSなどに公開してしまうと著作権法違反になります。また、コピープロテクトがかかっているものについては、それを外してコピーすることはできません。
私的利用以外には、学校において複製する場合も認められますし、学校教育番組の放送のための複製をする際には、補償金を支払えばコピーが認められます。また、試験問題として著作物をコピーすることもできますし、視覚障害者のために複製をすることもできます。
一定の要件を満たせば、著作物を引用することも認められます。引用が認められるためには、
すでに公表されている著作物であること
引用の必要性があること
目的のための正当な範囲内の引用であること
が必要です。さらに、引用部分が従となっており、それ以外の部分が主となっている必要もありますし、カギ括弧でくくることなどにより、引用部分が明示されていることも必要です。
さらに、もとの著作物の出所が明示されていなければなりません。
このように、引用をする場合には、たくさんのルールを守る必要があるので、注意が必要です。
実は著作権を侵害している 違反行為いろいろ
ネット上の記事を無断転載すると著作権法違反になりますが、実はそれ以外にも著作権法違反行為がたくさんあります。そこで、以下では著作権侵害行為にどのようなものがあるのか、見てみましょう。
たとえば動画などの場合、他人の著作物をそのまま転載するのではなく、これに手を加えて転載することも著作権法違反になります。著作権には、同一性保持権といって、自分の著作物の同一性を保持する権利が認められるからです。
もともとの著作物(たとえば小説など)を、勝手に翻訳したり翻案(映画化など)したりすることは、著作権の中の翻訳権や本案件を侵害しますので、たとえば、他人が掲載している英語の記事を勝手に日本語に翻訳して掲載することも違法です。
自分のブログなどに、歌詞を全部掲載する行為は、引用の範囲を超えているので著作権侵害となります。
また、音楽を一部でも引用すると、音楽の著作権を侵害してしまいます。
他人が作った楽曲について、自分でコピー演奏してその様子をネット上で公開したケースでも、著作権法違反となってしまうので、注意が必要です。
さらに、海賊版を作成したり頒布したりすることも、著作権法違反です。
たとえば、コピーしたソフトをインターネットオークションなどで販売したケースや、コピーしたソフトを友人のパソコンにインストールしたり、友人にあげたりしたケースでも著作権法違反になります。ディズニーなどのキャラクターや各種のイラスト、写真などを無断で利用したり、インターネットウェブサイトや本、雑誌等から芸能人の画像を転載したりしても、やはり著作権法違反になります。
著作権を侵害すると
著作権を侵害すると、具体的にどのようなペナルティがあるのかを確認しましょう。
この場合、まずは著作権者から民事上の請求を受ける可能性があります。
具体的には、著作権侵害行為の差し止め請求を受けることが考えられますし、損害賠償請求を受ける可能性もあります。この場合の損害額については、侵害者が得た利益の額や複製した数量などによって推定されます(著作権法114条)。
他人の著作物の利用によって利益を得ている場合には、著作権者から不当利得返還請求を受ける可能性もあります。この場合、著作権侵害をしていることを知らなかった場合には、利益を得た限度での返還額となりますが、知っていたケースでは、利益に利息を足した金額の返還が必要となります。
さらに、著作権侵害行為によって著作者の名誉を毀損してしまったケースでは、名誉毀損が成立して、損害賠償や名誉回復などの措置を要求されることもあります。
著作権を侵害すると、刑事罰もあります。著作権法による刑事罰については親告罪となるものが多く、これらが適用されるためには、著作権者による刑事告訴が必要となりますが、親告罪ではないものもあります。
たとえば、著作権、出版権、著作隣接権を侵害したケースでは、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金刑となります。著作者人格権、実演家人格権の侵害などのケースでは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などとなります。法人が著作者人格権以外の著作権等を侵害した場合には、3億円以下の罰金刑が科されます。
さらに、たとえ私的利用目的であったとしても、ネット上の違法コンテンツからの無断ダウンロードをすると、その著作物が無断でアップロードされていることと、著作物の提供が有償であることを知っていた場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになったので注意が必要です。
今回は、ネット上のコンテンツを利用する際に必須の知識となる著作権法について解説しました。著作権とは、著作物について創作者が独占的に利用する権利のことで、小説や映画、百科事典や写真、ダンスなどいろいろなものが含まれます。ネット上で他人の記事を勝手に転載すると、著作権法違反になってしまうので注意が必要です。私的利用のための場合や引用の場合などには、一定の要件を満たすと著作権法に違反しません。
著作権法に違反すると、損害賠償請求を受けたり、不当利得返還請求を受けたり、刑事罰を科されたりするおそれがあります。
今回の記事を参考にして、著作権法を守って安全にネットを利用しましょう。