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【よのしく #理学療法士の職域拡大を学び直す】

こんにちは!よのしく代表の大塚扶美(おおつかふみ)です。
今日もよのしくはじめましょう〜♪

私、理学療法士というリハビリ職でございます。
昨年末、「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」というとても長い名前のガイドラインに「理学療法士」ということが明記されたことで、女性の健康(ウィメンズヘルス理学療法(産前産後のリハビリや骨盤底筋などなど)に関わるわたくしの界隈の方々ではSNSの投稿が増えました。

さて、これがどのようなことに影響するのか
どのような経過を経てここまで至ったのか
さらに先につながるような話になるのでしょうか

10月30日、こども家庭庁により改定された「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」にて、産後ケア事業の実施担当者として「理学療法士」が明記されました。(これこれ〜)

産前・産後ガイドラインは、令和6年の子ども・子育て支援法の改正により産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、国、都道府県、市町村の役割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行うと定めているもの。

当ガイドラインの活用により、母子保健事業などが効果的に運用され、どの市町村に住んでいても妊産婦や乳幼児等が安心して健康な生活ができるよう、利用者目線に立った支援体制の構築が期待されます

「産後ケア事業」で母子を一体的に支援

産後ケア事業は、市町村が母子保健法に基づき、分娩施設退院後から一定期間を助産師等の看護職が中心となり、母親の身体的回復と心理的な安定を促進し、母親のセルフケア能力や母子の愛着形成を促し、支援することを目的としたものです。

また本事業は、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、こども家庭センターその他の関係機関との必要な連絡調整、他の母子保健・児童福祉に関する事業等との連携を図ることにより、母子とその家族に対する支援を一体的に実施するとしています。

対象者は出産後1年以内の母親と乳児、里帰り出産の場合や、流産や死産を経験した女性も含まれます。基本的な対象は母子ですがが、父親・パートナーと母親が協力しあって育てていくという意識を持つことが重要であるという観点から、父親・パートナーへの支援を行うことにも触れています。

今回、「産後ケア事業ガイドライン」において「理学療法士」が実施担当者として明記されたことは、理学療法士が母子保健や地域ケアにおいて果たす役割の重要性が認められたものとされ、これ契機に、産後ケア分野で理学療法士の専門性を活かした支援がさらに拡充し、母親や乳幼児の健康維持・向上に寄与することが期待されます

「理学療法士」が明記された事項および関連事項は以下の通り。


Ⅲ 産後ケア事業ガイドライン(一部抜粋)
5 実施担当者

助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に1名以上置くこと。
※特に、出産後4か月頃までの時期は、母子に対する専門的ケア(乳房ケアを含む。)を行うことから、原則、助産師を中心とした実施体制での対応とする。その上で、必要に応じて以下の ①〜③の者を置くことができる。

① 心理に関しての知識を有する者
② 育児等に関する知識を有する者(保育士、管理栄養士等)
③ 本事業に関する研修を受講し、事業の趣旨・内容を理解した関係者(理学療法士等

※ 児を預かる場合の留意事項については、「8(2)児を預かる場合の留意点」を参照のこと。

6 事業の種類

産後ケア事業に対する地域におけるニーズや社会資源等の状況から、短期入所(ショートステイ)型、通所(デイサービス)型(個別・集団)、居宅訪問(アウトリーチ)型の3種類の実施方法がある。

7 実施の方法

(5) ケアの内容
産後ケア事業にて提供すべきケアの内容としては、下記のようなものが挙げられる。
① 母親への保健指導、栄養指導
 1)保健指導(母親への身体的ケア)
 2)栄養指導
② 母親の心理的ケア
③ 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
④ 育児の手技についての具体的な指導及び相談

詳細については「【別添】産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」をご覧ください。

どのような経過を経てここまで至ったのか
日本理学療法士協会は、内閣府特命担当大臣に対して2025年度予算概算要求に向けて「2.産後の運動器症状等に対する支援の充実」において、産後ケア事業の実施担当者に理学療法士を追記するよう要望していました

さらに先につながるような話になるのでしょうか

産後ケアの質の向上と個別化の推進

  • 運動器の専門家としての参画: 産後の体の痛み(腰痛、肩こり、腱鞘炎など)や、尿もれ、骨盤臓器脱といった骨盤底の問題は多くの女性が経験します。理学療法士が専門的な知識と技術をもって介入することで、これらの問題の予防や早期改善に貢献し、産後ケアの質が向上します。

  • 個別ニーズへの対応: 一人ひとりの身体の状態や生活状況に合わせた運動指導やセルフケア方法の指導が可能になり、より個別化された質の高いケアが提供できるようになります。

  • 多職種連携の促進: 助産師や保健師といった他の専門職との連携が強化され、より包括的な産後ケア体制が構築されることが期待できます。例えば、助産師が育児や授乳に関するケアを行い、理学療法士が身体の機能回復をサポートするといった連携が進むでしょう。

2. 理学療法士の新たなキャリアパスの確立

  • 産後ケア分野への進出: これまで産後ケアに携わる理学療法士は少数でしたが、ガイドラインへの明記により、この分野に積極的に関わる理学療法士が増加することが予想されます。

  • 専門性の深化: 産前産後の女性の健康に特化した理学療法の知識や技術を深める動きが加速し、専門性を高めた理学療法士が育成されるでしょう。専門資格の設立なども考えられます。

  • 地域における役割の拡大: 産後ケアセンターだけでなく、地域の保健センターや産婦人科クリニックなど、より身近な場所で理学療法士が活躍する機会が増える可能性があります。

3. 女性の健康意識の向上と予防医療の推進

  • 産前からの継続的なサポート: 産後ケアだけでなく、妊娠中から理学療法士が関わることで、出産に向けての身体づくりや、産後のトラブル予防についての啓発活動が推進されます。

  • 生涯を通じた健康支援: 産後の身体のケアをきっかけに、女性が自身の健康に関心を持ち、生涯にわたって健康的な生活を送るための意識改革に繋がる可能性があります。

  • 医療費削減への貢献: 産後の身体の不調を早期に改善することで、慢性的な疾患への進行を防ぎ、結果的に医療費の削減にも貢献することが期待できます。

4. 今後の課題と展望

  • 理学療法士の認知度向上: 一般の方々だけでなく、医療・福祉関係者に対しても、産後ケアにおける理学療法士の役割を広く知ってもらうための普及啓発活動が重要になります。

  • 保険適用や報酬体系の整備: 理学療法士による産後ケアが保険適用となるか、適切な報酬体系が整備されるかは、今後の普及を左右する重要な要素です。

  • 教育体制の充実: 大学や専門学校における理学療法士養成課程において、産前産後ケアに関する教育内容の充実が求められます。

今回のガイドラインへの明記は、単に名前が載ったというだけでなく、理学療法士が産前産後の女性の健康を支える上で不可欠な存在として社会的に認められたという大きな意義があります。

地道な要望活動が実を結んだ結果であり、この流れをさらに加速させていくためには、現場の理学療法士一人ひとりの意識と行動が重要になるのかもしれませんね。

今回のガイドラインを追い風に、理学療法士が産前産後ケア分野で、ますます活躍し、すべての女性が安心して出産・育児を楽しめる社会の実現に貢献していくことを期待しています。

微力ながら、私もこの分野の発展を応援していきたいと思います。

事業ガイドラインはこちら(PDF)

引用・参考
「産後ケア事業」の実施者に理学療法士が明記される(日本理学療法士協会HP)
【通知】「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」の改定について(こども家庭庁HP)
【別添】産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン(こども家庭庁HP)

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産後ケア 日本理学療法士協会

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