#157 「本庄ひまわり福祉会事件」東京地裁(再掲)
2006年10月18日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第157号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【本庄ひまわり福祉会(以下、H法人)事件・東京地裁判決】(2006年1月23日)
▽ <主な争点>
生活支援員の虐待行為等による普通解雇
1.事件の概要は?
本件は、知的障害者更生施設の設置運営等を行っているH法人が生活支援員として就労していたXに対し、(1)施設利用者にライターの火を押しつけた、(2)女性利用者の体に触れた、(3)自動販売機を足で蹴っていた施設利用者を押さえつけて傷害を負わせた、(4)夜間に施設内放送で読経を流した、(5)作業に出ようとしない施設利用者の手を引っ張って傷害を負わせたなど、Xの虐待行為等を挙げ、これらの行為は就業規則の解雇事由に該当するとして、普通解雇する旨を通知したところ、Xは解雇は無効であるとして、地位確認請求や賃金支払いを求めたもの。
2.前提事実および事件の経過は?
<H法人およびXについて>
★ H法人は知的障害者更生施設の設置運営等を行っている。
★ X(昭和52年生)は平成13年4月、H法人に雇用され、知的障害者更生施設で施設利用者の生活支援業務(食事、排泄、入浴の支援等のほか、余暇時間には話し相手になったり、遊んだりする)にあたる生活支援員として就労していた。
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<本件解雇について>
▼ H法人はXに対し、16年2月、口頭および書面により、以下の(1)から(10)までの各行為は、解雇事由を定めた就業規則44条1号「勤怠成績、業務能力が著しく不良、その他職員として不都合な行為があったとき」および同条6号「前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき」に該当するとして、普通解雇する旨を通知した(以下「本件解雇」という)。
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