#434 「リバース東京事件」東京地裁(再掲)
2017年4月5日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第434号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【リバース東京(以下、R社)事件・東京地裁判決】(2015年1月16日)
▽ <主な争点>
セラピストが労働基準法上の労働者に該当するか否かなど
1.事件の概要は?
本件は、XがR社との間で締結した契約は業務委託契約ではなく雇用契約であり、同社が平成24年11月30日をもってした契約解除は解雇に相当する旨主張し、R社に対し、主位的には雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、雇用契約に基づく上記解雇以降の賃金の支払ならびに22年12月から24年11月までの未払賃金および精神的苦痛に対する慰謝料の支払を求めるとともに、XおよびR社間の契約が雇用契約と認められないことを前提として、予備的にXおよび同社間の業務委託契約に基づき、受付業務についての報酬の支払を求めたもの。
2.前提事実および事件の経過は?
<R社およびXについて>
★ R社は、針、灸、あんま、マッサージ、指圧および柔道整復の治療等を事業目的とする会社であり、全国各地の温浴施設におけるリラクゼーション業務の受託運営を主たる業務としている。同社は茨城県内の温浴施設(以下「本件施設」という)を経営するS社から本件施設内の「こりとり処」において、来店客に対し、ボディケア・フットリフレ等の各サービスを提供する業務を受託していた。
★ Xは、R社との契約に基づき、上記こりとり処において、セラピストとしてボディケア・フットリフレ等の手技療法業務を行っていた者である。
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<本件契約の内容、本件解雇等について>
▼ 平成21年2月、XとR社との間で「業務委託契約書」と題する、次の内容が記載された契約書により契約が締結された(以下、21年8月に締結された契約と併せて「本件契約」という)。
・業務遂行地 本件施設
・業務内容 ボディケアに係る手技療法業務の提供
・期間 平成21年2月22日から22年2月21日までの1年間。その後、いずれかが解約を申し入れないかぎり、自動更新とする。
・報酬 分給36.5円
▼ 21年8月、XとR社との間で「業務委託契約書」と題する、次の内容が記載された契約書により契約が締結された。
・業務遂行地 本件施設
・業務内容 フットリフレに係る手技療法業務の提供および受付業務
・期間 21年8月30日から22年8月29日までの1年間。その後、いずれかが解約を申し入れないかぎり、自動更新とする。
・報酬 分給36.5円
▼ R社は24年11月、Xに対し、同月30日をもって本件契約を解除する旨の意思表示をした(以下「本件解雇」という)。
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