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#454 「X社事件」東京地裁(再掲)

2018年1月24日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第454号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【X社事件・東京地裁判決】(2016年8月25日)

▽ <主な争点>
年齢による賃金額の差異と損害賠償請求など

1.事件の概要は?

本件は、Aが同じ内容の仕事をしているX社の従業員のうち、Aを含む満60歳以上の者の賃金額が満60歳に達しない者の賃金額よりも合理的な理由なく低く定められており、これにより損害を被った旨を主張して、不法行為に基づき、Aが得られなかった賃金の差額相当分および慰謝料の支払を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<X社およびAについて>

★ X社は、自家用自動車管理業(役員車等企業等が保有する自家用自動車の運行管理に関する業務全般を当該企業等から受託する事業)等を業とする会社である。

★ A(昭和22年生)は、平成20年3月、X社との間で専任嘱託契約社員として雇用契約を締結した者である。その後、Aは同年8月、契約期間を1年間として上記契約を更新し、以後、毎年更新を重ね、26年8月、契約期間の満了をもって、X社を退職した。

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<X社における車両管理者の雇用状況等について>

★ X社は自家用自動車管理業を行うため、車両管理者(同社が受託した自家用自動車管理業に専門的に従事する社員)として専任社員と専任嘱託契約社員とを設けている。また、同社は車両管理者として満60歳以上の者を雇用するのに際しては、期間の定めのある再雇用嘱託または専任嘱託契約社員として雇用している。

★ 専任社員とは、満60歳に達した日をもって定年退職日とする期間の定めのない雇用契約関係にある社員をいい、いわゆる正社員に当たる。

★ 専任嘱託契約社員とは、原則として満65歳に達した日をもって最終雇用期間の終期とする期間の定めのある雇用契約関係にある社員をいう。

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