#300 「日経スタッフ事件」東京地裁(再掲)
2011年12月14日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第300号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【日経スタッフ(以下、N社)事件・東京地裁判決】(2010年12月27日)
▽ <主な争点>
登録型派遣社員の雇用継続に対する合理的な期待等
1.事件の概要は?
本件は、N社からの派遣スタッフとして、派遣先において勤務していたXが、XとN社との間の雇用契約は形式的には6ヵ月契約の体裁をとっているが、実際には3年間勤務の合意が成立していたにもかかわらず、1年後にされた雇止めは無効であると主張して、雇用契約上の地位にあることの確認および賃金の支払い等をN社に対し、求めたもの。
2.前提事実および事件の経過は?
<N社、Xおよび本件契約について>
★ N社は、人材派遣業等を目的とする会社である。
★ Xは、平成20年12月、N社との間で、次のような内容の雇用契約を締結し(以下「本件契約」という)、派遣先である日本経済新聞社の編集局証券部において、N社からの派遣スタッフとして勤務していた。
(1)時 給 1,330円
(2)就業時間 午前9時から午後5時(契約7時間)
(3)就業日 平日週5日
(4)業務内容 文書ファイリング業務
★ 本件契約の派遣社員雇入通知書兼就業条件明示書には、派遣期間を20年12月15日から21年6月14日までとする旨の記載があった。
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<本件雇止めに至った経緯等について>
▼ Xは21年5月、N社側と本件契約の更新の意思確認に関する話をした上で、本件契約の更新を合意するに至った。
★ 更新後の派遣社員雇入通知書兼就業条件明示書には、派遣期間を21年6月15日から同年12月14日までとする旨の記載がある。
▼ N社は同年11月、Xに対し、同年12月14日付で本件契約を更新しないとの意思表示をした(以下「本件雇止め」という)。
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