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#45 「カツデン事件」東京地裁

2004年7月7日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第45号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【カツデン(以下、K社)事件・東京地裁判決】(1996年10月29日)

▽ <主な争点>
賞与の支給日在籍要件

1.事件の概要は?

本件は、賞与の支給日前にK社を定年退職したSが賞与の支給対象期間は勤務していたのであるから、賞与は全額支給されるべきであるとして、その支払いを求め争ったもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<Sについて>

★ SはK社に雇用されていたが、平成7年6月27日、定年により退職した者である。退職時の給与は、月額25万1900円であった。

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<K社における賞与の支給に関する給与規程の定め等について>

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