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#221 「大道工業事件」東京地裁

2008年11月26日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第221号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【大道工業(以下、D社)事件・東京地裁判決】(2008年3月27日)

▽ <主な争点>
シフト時間帯中の不活動時間が労働時間に該当するか否か

1.事件の概要は?

本件は、ガス配管工事請負業を営むD社の従業員であるXら4名が、シフト担当日については、実作業のない時間(不活動時間)を含め、全体が労働基準法(以下「労基法」という)上の労働時間にあたると主張して、賃金請求権に基づき、D社に対し、時間外割増賃金等の支払いを求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<D社およびXら等について>

★ D社は、ガス配管工事請負業などを目的とする会社である。

★ Xら4名は、いずれもD社の従業員である。

★ Xらの賃金は、月給制であり、その支給項目は基本給、運転手当、現場手当および職工手当からなる。

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<本件工事および修理依頼の状況等について>

★ D社が請け負うガス配管工事の一つに、都市ガスの供給設備からガスが漏出した際の修理工事(以下「本件工事」という)がある。すなわち、東京地域の都市ガス供給業者である東京ガスは、供給設備からガスが漏出した際の修理業務を複数の業者に委託しており、D社はこれらの業者から本件工事を下請けしている。

★ 東京ガスの委託業者から本件工事の依頼があると、D社の従業員はガス漏出現場に赴き、東京ガスの社員の指示の下、修理工事に入る。その要領は、土砂などを掘削してガス漏出箇所を露出させ、当該箇所にガス漏出を止めるための所要の処置を講じ、最終的に掘削箇所に盛土・アスファルト舗装を施すなどして現状に復せしめる、というものである。

★ D社は、年365日にわたり、委託業者からの修理依頼を受け付けているが、修理依頼の回数・頻度は日によってまちまちであり、日に数件の修理依頼があることもあれば、まったく修理依頼がない日もある。また、実作業時間もまちまちであるなど、不定期・不規則であった。

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<本件不活動時間におけるXらの状況等について>

★ D社は、本件工事の拠点となる事業所(以下「本件拠点」という)を置き、Xらを含め概ね13名前後の従業員が本件工事に従事している。また、同社は本件工事に従事する従業員に供する寄宿舎(以下「本件寮」という)を設置しており、Xらを含め、本件工事に従事する従業員のほぼ全員が本件寮に寄宿している。

★ D社の従業員には、あらかじめ日ごとに担当する時間帯や担当する作業に応じて分類された勤務割り(以下「シフト」という)が割り振られ、個々の従業員はシフトのスケジュールに応じて作業に従事する。そして、このシフトの割り当てがない日が休日となる。

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