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『会社にケンカを売った社員たち』2014年総集編

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2014年に「会社にケンカを売った社員たち」で取り上げた労働判例 376 地方公務員減給処分等取消請求事件 375 T法務局事件 374 新宿労働基準監督署長事件 373 オリ…
2014年中に配信されたメルマガ「会社にケンカを売った社員たち」全25本で取り上げた労働判例(事件…
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#割増賃金

#373 「オリエンタルモーター事件」長野地裁松本支部

2014年11月12日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第373号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 【オリエンタルモーター(以下、O社)事件・長野地裁松本支部判決】(2013年5月24日) ▽ <主な争点> 時間外労働の未払賃金請求など 1.事件の概要は?本件は、Xが雇用主であったO社に対し、(1)在職中の法内残業賃金、時間外勤務手当、深夜勤務手当およびこれに対する遅延損害金の支払い、(2)労働基準法(労基法)37条に基づく割増賃金と同額の付加金およびこれに

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#359 「レガシィほか事件」東京地裁

2014年4月16日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第359号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 用語の解説★ 専門業務型裁量労働制について 労働基準法38条の3所定の専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令および厚生労働大臣告示によって定められた業務を対象とし、その業務の中から対象となる業務を労使協定によって定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定により

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