#396 「X大学事件」東京地裁
2015年10月14日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第396号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【X大学事件・東京地裁判決】(2014年12月24日)▽ <主な争点>
大学に多額の損害を与えたこと等を理由とする教授の解雇など
1.事件の概要は?YはX大学の教授であったところ、茨城県A市が行った風力発電機設置事業に関与したが、当該事業において莫大な損害が発生し、同大学がその一部を負担することとなった。X大学はYが教授としての適格性を欠くとして、Xを解雇した