#390 「日本郵便事件」東京地裁
2015年7月15日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第390号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【日本郵便(以下、J社)事件・東京地裁判決】(2014年6月2日)▽ <主な争点>
高齢再雇用社員の期間満了後の継続雇用など
1.事件の概要は?本件は、J社と雇用契約を締結し、定年後、同社の高齢再雇用社員として採用され、その後、同社員としては雇用契約期間が満了して退職扱いとされ、かつ、期間雇用社員(時給制契約社員)として不採用となったXが不採用とされたことは違法