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『会社にケンカを売った社員たち』2015年総集編

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2015年に「会社にケンカを売った社員たち」で取り上げた労働判例 401 アズコムデータセキュリティ事件 400 財団法人ソーシャルサービス協会事件 399 えどがわ環境財団事…
2015年中に配信されたメルマガ「会社にケンカを売った社員たち」全25本で取り上げた労働判例(事件…
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#人員削減

#400 「財団法人 ソーシャルサービス協会事件」東京地裁

2015年12月9日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第400号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 【財団法人 ソーシャルサービス協会(以下、S協会)事件・東京地裁判決】(2013年12月18日)▽ <主な争点> 事業所廃止に伴う解雇など 1.事件の概要は?本件は、XがS協会による事業所廃止に伴う解雇は無効であると主張して、同協会に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、解雇後の賃金および賞与ならびに不法行為(不当解雇)に基づく損害賠償金の支払いを

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#390 「日本郵便事件」東京地裁

2015年7月15日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第390号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 【日本郵便(以下、J社)事件・東京地裁判決】(2014年6月2日)▽ <主な争点> 高齢再雇用社員の期間満了後の継続雇用など 1.事件の概要は?本件は、J社と雇用契約を締結し、定年後、同社の高齢再雇用社員として採用され、その後、同社員としては雇用契約期間が満了して退職扱いとされ、かつ、期間雇用社員(時給制契約社員)として不採用となったXが不採用とされたことは違法

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#379 「淀川海運事件」東京地裁

2015年2月4日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第379号で取り上げた労働判例を紹介します。 ■ 【淀川海運(以下、Y社)事件・東京地裁判決】(2011年9月6日)▽ <主な争点> 人員削減の必要性と整理解雇など 1.事件の概要は?本件は、Y社の従業員であるXが同社からされた整理解雇は、いわゆる整理解雇の4要件を欠く、あるいはXの所属する労働組合の弱体化を企図したもので不当労働行為に当たり、無効であるなどとして、Y社との間で雇用契約上の地位確認を求めるとともに

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