【小ネタ】牛乳パックの「くぼみ」は牛乳以外使えない?!
皆さん、『牛乳』飲んでますか?
(写真は雪印メグミルク株式会社さんの牛乳ですね。ロングセラー商品ですね。)
体に良いので、できるなら毎日飲んでいきたいですね。私は・・・・仕事が忙しいと朝ごはんを抜いてしまうので、飲まない日が増えている気がします・・・・。
さて、牛乳パックの屋根の部分にへっこみがあることは皆さんお気づきだったでしょうか?(雪印メグミルクの画像ですと、左上の賞味期限と書かれているところですね。)
冷蔵庫に牛乳が入っている方は、実物を見てみると確実だと思います。
ここがくぼんでいることは、ネットでも割とバズっているので、知っている方も多いかと思います。このくぼみは「切欠き(きりかき)」と呼ばれています。
これは、目の不自由な方が、紙パック飲料の中で「牛乳」と「それ以外の飲料」を分けるためにつけられている工夫です。(一般社団法人Jミルクより:https://www.j-milk.jp/knowledge/products/8d863s000007z1wa.html)
さて、ここまでは知っている人も多い知識でした。
では、法律のメガネから少し掘り下げてみましょう!この「切欠き」にも法律が関連します!びっくりですね。
我々が口に入れる食品、飲み物については様々な法律が絡んでおり、その中の一つが「食品表示法」です。この法律は、要は「商品のパッケージ・説明に対する法律」ですね。
食品表示法の第5条は「食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。」としています。
つまり、「食品(もちろん飲み物も含まれます)は、食品表示基準ってやつに合わせた表示じゃないと売っちゃダメだぞ!」ってことですね!(そのまんまですね!)
では、食品表示基準を見てみましょう。
食品表示基準の第9条は「食品関連事業者は、(中略)表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。」としています。そして、第9条にはずらずらと「パッケージに表示しちゃダメ」な事項が小難しい言葉で書かれています。
その第9条の11号に「根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(ただし、牛乳について、別表第二十一に掲げる方法により表示する場合を除く。)」と書いてあるのです。
勘の良い方ならお気づきかと思います!そうです!この条文は「牛乳以外は『切欠き』を使うの禁止ね!」と定めた条文なのです。
冷蔵庫に紙パックのお茶、ジュース等がある方は見てみてください。きっと『切欠き』はついていないはずですよ。
ちなみによく読むと、「牛乳は『切欠き』をつけなさい!」という条文じゃないのが分かります。最近新しいパッケージになった「明治おいしい牛乳」は屋根型紙パックではありませんが、だからといって法律違反ではないんですね。
法律の驚きはこれに留まりません!
「ふーん、屋根の部分をへっこませれば良いのか~」と思いましたか?法律というのは小うるさい小姑のような存在です。
食品表示基準第9条で出てきた「別表二十一」に、なんとミリ単位でデザインまで決められているのです!(下図がそうです)
いやぁ~、法律って・・・・・細かいですねぇ(笑)