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自衛隊機、月内派遣で調整 ウクライナ避難民支援で物資輸送

共同通信 4/14(木) 19:24配信

今回のウクライナ避難民への支援は、「人道的な国際救援活動」(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律[以下、「PKO協力法」という。]3条3号)として行われる。

元記事によると、「人道支援物資」(毛布や就寝用マット等)の輸送が行われるとのことである。これは、「国際連合等」(国際連合その他の国際機関等のこと。同条3号第3かっこ書)である国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に対する「物資協力」(同法3条6号ハ)に当たると思われる。

物資の輸送先は「ポーランドやルーマニアといったウクライナの周辺国」であり、「紛争当事者」(同法3条3号)のウクライナではない。

物資協力には閣議決定が必要である(同法30条2項)ため、早ければ来週にもそれが行われるという。

では、今回と異なる場合として、日本が「紛争当事者」たるウクライナへの物資協力をすることはできるか。
紛争当事者である国への物資輸送は、原則として停戦合意が必要である(同法3条3号)が、UNCHRは同法別表第四の1号イに当たる機関であるから、UNCHRによって実施される人道的な国際救援活動に対する物資協力は、停戦合意がなくとも可能である(同条6号かっこ書)。
したがって、ウクライナ自体への物資協力も法律上は認められると考えられる。

今回は周辺国への物資協力ということで、政府は自衛隊機の派遣を慎重に進めようとしているのであると思われる。

戦時においては、国民である我々1人1人が国家の行動を監視して、法律に基づいた行政活動が行われているかどうかをチェックすることが平時以上に重要であると考える。
(了)

*内容は筆者独自の見解であり、正確性が担保されたものではありません。誤字脱字や内容上の誤りがあった場合にはご教示をいただけますと幸いです。


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