勝手にヒーロー(国賠訴訟5)
備忘録
新たな知識が加わりました。
もう、四面楚歌です。
私は国賠の内容で、大臣名と本省の住所で訴状を提起しました。
「国に利害のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」があり、第6条3の条文を読み違えていたようです。
私の場合だと、第1条にあてはまり、法務省訟務局訟務企画課調査室にといあわせたところ、一般的には、裁判所が法務省に送達するそうです。しかし、私の訴状は法務省ではなく、某省へ送達されてしまいました。
故の
大臣個人をもって、訴えることは国賠の性格上あり得ないとの言い分です。
制度がそうならば仕方ないです。
取り敢えずは最後までがんばりますが。
無知な私が悪いのか、悪いんでしょう。
脇が甘かった。
訴え改めるにも、時効は過ぎてしまった。
期日には出席しますが、敗北確定です。
悔しくて涙しかでてこない。
でも、諦めたくない。
通常訴訟に移行がせめてもの光明なのかもしれません。最初の敵は適当な業務処理しかしていない裁判所になってしまった。国の役所のスタンスはどこも同じ。ただただ、残念です。