中小企業基本法を読んでみた
今日は、法律を読もうと思います。なお、私は、法律のド素人です、内容は間違えてるのもあるかもしれません。ごめんなさい。
まず、この法律は中小企業にこれはダメと禁止するとか、これをしろと命令するとかいう法律ではなくて、中小企業を支援するための法律だと思いました。
そもそも中小企業とは、
多様で特色のある中小企業
自主的な努力が前提です
国としては、
新たな産業の創出
就業機会の増大
地域経済の活性化を期待してます
中小企業としては、
中小企業の成長と発展が必要。具体的には、
経営の革新
創業の促進
経営基盤の強化
変化への適応
そのため、国は、こんな支援をします。
経営資源の確保
取引の適正化
資金供給の円滑化
ざっくりいえば、こんな感じでしょうか。
法律そのものは、下記に引用しておきました。
中小企業基本法による中小企業の定義:どちらかを満たしてたら中小企業( by 中小企業基本法)
資本金 従業員数
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製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売り業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万以下 100人以下
小売・飲食業 5千万以下 50人以下
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どんな会社でも従業員50人以下 or 資本金5千万以下なら中小企業なんですね。なんで、こんなに面倒に分類するんだ!と思いましたが、中小企業を支援するための法律なので、業界の特性に応じて細かく分類し、丁寧に支援することが目的??
なお小規模基本法に基づく、小企業者という定義もあるので、次回に見てみます